○甲佐町起業等応援施設の設置、管理及び使用料に関する条例

令和6年12月17日

甲佐町条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、甲佐町起業等応援施設(以下「起業等応援施設」という。)の設置、管理及び使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 起業者又は新たな分野へ進出する事業者等(以下「起業者等」という。)の事業展開を支援し、地域活力の創造を図るとともに、地域経済及び地域産業の発展など地域振興に寄与することを目的として、起業等応援施設を設置する。

2 起業等応援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲佐町起業等応援施設

甲佐町大字岩下134番地1

甲佐町大字岩下24番地1の一部

(施設)

第3条 起業等応援施設に次に掲げる施設を置く。

(1) 管理棟

(2) レンタルスペース

(3) サロンスペース

(4) トイレ棟

(5) 交流広場(前4号及び第6号に規定する施設を除いた部分をいう。以下同じ。)

(6) 駐車場

(事業)

第4条 町長は、起業等応援施設において、第2条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 起業者等及び起業者等を支援する者に対する施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用に関すること。

(2) 施設等を使用する者の事業活動の支援に関すること。

(3) 施設等を使用する者と地域住民及び来訪者との交流に関すること。

(4) 起業者等相互間の連携及び交流に関すること。

(5) 起業及び事業創出に関する情報の収集及び提供に関すること。

(6) その他施設の目的を達成するために必要な事業

(管理及び運営の委託)

第5条 町長は、施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、起業等応援施設の管理及び運営について必要があると認めるときは、公共的団体又は町長が特に認めた者に施設の管理業務を委託することができる。

(使用の許可)

第6条 起業等応援施設(交流広場を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は必要と認める場合においては、公募に応じて申込みをした者のうちから、規則で定めるところにより、公正な方法で施設を使用しようとする者の選考を行うことができるものとする。

3 交流広場において次に掲げる行為を行おうとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行

(3) 広場の全部又は一部を独占して使用すること。

4 前3項の許可を受けた事項を変更しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

5 町長は、起業等応援施設の管理及び運営上必要があるときは、前4項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 甲佐町暴力団排除条例(平成23年甲佐町条例第7号)に規定する暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者であると認めるとき。

(3) 施設等を著しく汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか管理運営上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、起業等応援施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第5項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 公共の福祉のため公益上又は管理上、やむを得ない理由が生じたとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により使用の承認を受けたとき。

(5) 条例又は規則に規定する条件に該当しなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。

(使用期間)

第9条 起業等応援施設の使用期間は通年とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(レンタルスペースの特例)

第10条 レンタルスペースの使用許可期間は、3年以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを更新することができる。

2 前項の規定による更新は、1回につき1年を超えない範囲内で、2回までに限り行うことができる。

(使用料)

第11条 施設等の使用料は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 使用者は、町長が指定する日までに前項に規定する使用料を納付しなければならない。

3 施設のうちレンタルスペース又はサロンスペースの使用者は、規則で定める要件に該当する場合は、使用料に加えて、使用する施設に係る共益費を町長に支払わなければならない。

(使用料の減免)

第12条 町長は、次の各号に掲げる場合は、別表第1及び別表第2に掲げる使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 免除できる場合

 町又は町教育委員会が主催又は共催するとき。

 公共的団体が町の協力要請を受けた活動により、施設を利用するとき。

 その他、町長が必要と認めるとき。

(2) 減額できる場合

 町又は町教育委員会が減額という形をもって、後援するとき。

 その他、町長が必要と認めるとき。

(使用料の納入)

第13条 使用者は、町長に第11条に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、あらかじめ規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の責務)

第15条 使用者は、起業等応援施設を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(居住の禁止)

第16条 起業等応援施設は、居住のために使用してはならない。

(施設等の変更の禁止)

第17条 使用者は、施設等の使用に当たっては、これを模様替えし、又はこれに特別な設備をしてはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(転貸の禁止)

第18条 使用者は、使用の許可を得た施設の全部又は一部を転貸してはならない。

(原状回復義務)

第19条 使用者は、使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに自己の負担において施設を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第20条 使用者は、施設、設備、備品等を著しく汚損し、損傷し、又は滅失した場合において、前条の規定による原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第21条 起業等応援施設の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により起業等応援施設の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、起業等応援施設の使用期間を変更又は更新することができる。

3 第1項の規定により起業等応援施設の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により起業等応援施設の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理及び運営を行うこととされた期間前にされた第6条第1項及び第3項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により起業等応援施設の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理及び運営を行うこととされた期間前に第6条第1項(第21条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の指定の手続等)

第22条 指定管理者の指定の手続等については、甲佐町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成20年甲佐町条例第1号)によるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第23条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、起業等応援施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第24条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用許可(第6条第2項の規定による選考を含む。)、使用の許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 施設の利用の促進に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第25条 指定管理者は、法第244条の2第8項の規定により、起業等応援施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として使用者から収受することができる。

2 前項の規定により指定管理者が収受することができる利用料金の額は、第11条別表第1及び別表第2に定める額に100分の100を乗じて得た額を加算した額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、規則で定める場合は、後納とすることができる。

4 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減免することができる。

5 使用者は、既納の利用料金の還付を受けることができない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(指定の取消し等に係る損害賠償)

第26条 町長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町は、その賠償の責めを負わない。

(指定管理者の原状回復義務)

第27条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(秘密保持義務等)

第28条 指定管理者及び指定管理者の行う事務に従事している者又は従事していた者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び同法第67条に規定するところにより個人情報を適切に管理するほか、施設の管理に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(雑則)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第11条関係)

施設の使用料等

施設区分

単位

使用料

電灯代

冷暖房代

管理棟

1室

1時間

200円

100円

100円

1か月

(貸切り)

20,000円

実費相当

実費相当

レンタルスペース

1室

1時間

200円

100円

100円

1か月

(貸切り)

20,000円

実費相当

実費相当

サロンスペース

1室

1時間

200円

100円

100円

1か月

(貸切り)

20,000円

実費相当

実費相当

交流広場

1平方メートル

1時間

100円

100円

(電気使用時に限る)

駐車場

1区画

1か月

(貸切り)

3,000円

備考

1 使用料は、消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を含む額とする。

2 使用時間が1時間に満たない端数があるときは、その端数は1時間として計算する。

3 交流広場について、営利等の目的で使用する場合の使用料の額は、表の使用料の額の5倍に相当する額とする。ただし、使用の面積単位に1平方メートル未満の端数が生じたときは、その端数の面積を切り捨てて計算する。

4 交流広場の使用について、資機材等を持ち込む場合は別に定める。

5 公募等による長期使用を目的とする場合の電灯代、冷暖房代及び共益費については、実費相当額を徴収するものとする。

別表第2(第11条関係)

附属設備使用料

種目

1日の使用料

事務器具類等

1,000円

備考 上記金額内で規則で定める。

甲佐町起業等応援施設の設置、管理及び使用料に関する条例

令和6年12月17日 条例第20号

(令和6年12月17日施行)