○甲佐町犯罪被害者等支援条例
令和7年3月13日
甲佐町条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等支援のための施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、もって町民が安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等がその受けた被害を回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるようにするための取組をいう。
(4) 町民 町内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(5) 事業者 町内において事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。
(6) 民間支援団体 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第23条第1項に規定する犯罪被害者等早期援助団体及びその他の犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。
(7) 関係機関等 国、熊本県その他の地方公共団体、警察、犯罪被害者等支援を行う公共的団体、民間支援団体その他犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(8) 二次被害 犯罪被害者等が犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の偏見、無理解等による心ない言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により受ける精神的な苦痛、身体の不調、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等の被害をいう。
(9) 再被害 犯罪被害者等が再び当該犯罪等の加害者から受ける犯罪等による被害をいう。
(基本理念)
第3条 すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
2 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われなければならない。
3 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等支援に関する各種施策を策定し、総合的に実施するものとする。
2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、関係機関等と連携して推進するものとする。
(町民及び事業者の責務)
第5条 町民及び事業者は、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等が二次被害を受け、又は地域社会から孤立することのないよう配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、犯罪被害者等の労働環境の整備その他必要な支援を行うよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、関係機関等との連絡調整その他必要な支援を行うものとする。
2 町は、前項の相談に応じ、必要な情報の提供等を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(見舞金の支給)
第7条 町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、見舞金を支給するものとする。
(日常生活の支援)
第8条 町は、犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響から早期に回復し、日常生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等の状況に応じた福祉サービス等が提供されるよう必要な支援を行うものとする。
(安全の確保)
第9条 町は、犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他必要な支援を行うものとする。
(居住の安定)
第10条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、町営住宅(甲佐町町営住宅管理条例(平成9年甲佐町条例第29号)第2条第1号に掲げる町営住宅をいう。)への入居における特別の配慮その他必要な支援を行うものとする。
(雇用の安定)
第11条 町は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性について、事業者の理解を深めるための啓発活動を行うものとする。
(理解の増進)
第12条 町は、二次被害の防止及び犯罪被害者等支援の必要性について、町民の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。
(民間支援団体への支援)
第13条 町は、民間支援団体の活動の促進を図るため、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(個人情報の適切な管理)
第14条 町は、犯罪被害者等支援における個人情報の重要性を認識し、犯罪被害者等及びその関係者の個人情報を適切に管理しなければならない。犯罪被害者等支援に従事する者が個人情報を取り扱う場合も同様とする。
(支援の制限)
第15条 町は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等支援を行わないことができる。
(雑則)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。