○土地改良施設安全対策補助金交付要綱
令和7年3月10日
甲佐町告示第22号
(通則)
第1条 この要綱は、土地改良施設安全対策補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、農業者の高齢化に伴う農業中の事故(転落、衝突など)防止のため、土地改良施設(農道、農業用排水路等)にある危険個所への安全対策を行うことにより農業者の生命身体を守ることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることのできる者(以下「交付対象者」という。)は次のとおりとする。
(1) 土地改良区及び行政区
(対象施設)
第4条 補助金の対象となる施設は次のとおりとし、他の補助金、交付金制度等との重複及び併用はできないものとする。なお、行政区が土地改良区等の管理する土地改良施設に安全施設を設置する場合、事前に協議し許可を得なければならない。
(1) 農道
(2) 農業用水路(用水路・排水路)
(用語の定義)
第5条 対象とする施設の定義は次のとおりとする。
(1) 農道とはほ場からの農産物の搬出・出荷や市場への輸送、農業機械や肥料などのほ場への搬入など、農業利用を主目的に整備された道路。
(2) 農業用排水路(用水路・排水路)」とは田畑に農業用の水を供給するもののほか、田畑から排水を行う水路。
(補助対象)
第6条 補助金の対象となる安全施設は次のとおりとする。
(1) カーブミラー
(2) 車両用防護柵
(3) 転落防止柵
(4) その他町長が必要と認めるもの
(対象経費)
第7条 補助金の交付対象となる経費は前条に掲げる安全施設の設置又は修繕に要する費用(業者委託も可能)とする。
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、次のとおりとし、1,000円に満たない金額は切り捨てるものとする。
(1) 安全施設の設置又は修繕に要する費用の10/10とし、100万円を限度とする。ただし、限度額を超えてかかった費用については事業主体(土地改良区又は行政区)が負担することとする。
(2) この補助金の申請は1団体(土地改良区、行政区)年1回とする。
(管理義務)
第9条 補助を受け設置又は修繕した安全施設の管理については、土地改良区又は行政区が行うこととする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。