○甲佐町条件不利地対策事業補助金交付要綱
令和7年3月10日
甲佐町告示第24号
(通則)
第1条 この要綱は、甲佐町条件不利地対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、農家の高齢化や世帯数の減少により、農道の草刈りや用排水路の泥上げ作業などの共同作業を実施することができない行政区に対し補助することにより、景観の保全、農地の維持に資することを目的とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象は行政区とする。
(補助要件)
第4条 補助要件は次のすべてに該当することとする。
(1) 日本型直接支払推進交付金制度(中山間直接支払交付金事業、多面的機能支払交付金事業)の補助要件に該当しないため取り組むことができないこと。ただし、宮内地区においてはこの限りではない。
(2) 農道の草刈りや用排水路の泥上げ作業などの共同作業を行っていること。
(助成対象経費)
第5条 共同作業に係る費用で参加世帯への報酬又は事業者委託費とする。ただし、飲食にかかる費用は補助対象としない。
(補助金)
第6条 補助金の額は、下記のとおりとし、予算の範囲内において交付し、1,000円に満たない金額は切り捨てるものとする。
(1) 補助金は年2回の共同作業を補助対象とし、1回につき4時間以内で、1世帯1,500円/時間により算定した金額とする。
(2) 前条の補助額を超えた分については行政区の負担とする。
(3) 戸数や時給については毎年見直し、11月1日を基準とする。
(4) 宮内地区で本事業を取り組む場合は18万円を上限に交付し、他の補助金、交付金制度との重複はできないものとする。
(実績報告)
第7条 事業を実施した行政区は実績報告の際に、作業前後の写真や作業中の写真等を添付し提出するものことする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については町長が別に定める。
附則
この要綱は令和7年4月1日から施行する。