○過疎地域持続化活動交付金交付要項
令和7年3月12日
甲佐町告示第36号
(目的)
第1条 この要項は、自主的な住民自体の活動や地域づくりのための自主事業を実施する行政区に対して、過疎地域持続化活動交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、地域社会の発展と住民福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象事業)
第2条 交付金の対象となる事業は、行政区が単独又は合同(地区社会福祉協議会と合同で実施する場合を含む)で実施する自主的な住民自治の活動(以下「対象事業」という。)とする。
(交付金の交付)
第3条 交付金は、甲佐町行政区設置規則(平成24年甲佐町規則第6号)第2条に規定する行政区に交付する。
(交付金の種別)
第4条 交付金の種別は、次のいずれかとする。
(1) 基本交付金
(2) 加算交付金
(令8告示55・追加)
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、前条各号ごとに、次のとおりとする。
(1) 毎年4月1日現在における行政区毎の世帯数及び人口数を基に次の表により算定し、行政区に交付する。
区分 | 金額 |
基本額 | 1行政区当たり 年額 30,000円 |
世帯割 | 1世帯当たり 年額 500円 |
人口割 | 1人当たり 年額 100円 |
(2) 加算交付金 各行政区においては、次に定める申請書類を町長に提出し、予算の範囲内において、1行政区あたり第1号の基本交付金額を下限とし、100万円を上限とし、町長が必要と認める額を行政区に交付する。
(ア) 過疎地域持続化交付金(加算交付金)申出書(様式第1号)
(イ) 過疎地域持続化交付金(加算交付金)請求書(様式第2号)
(令8告示55・全改・旧第4条繰下)
(交付金の使途)
第6条 行政区は、交付金を第2条に規定する対象事業の経費に全額を充てるものとする。
(令8告示55・旧第5条繰下)
(調査)
第7条 町は、必要に応じて交付金の使途について調査を行うことができるものとする。
(令8告示55・旧第6条繰下)
(関係書類の保管)
第8条 交付金の受取人は、交付金の対象事業に係る経費の支出を明らかにした書類及び帳簿等を対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(令8告示55・旧第7条繰下)
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(令8告示55・旧第8条繰下)
附則
1 この要項は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要項は、令和10年3月31日に限り、その効力を失う。
附則(令和8年告示第55号)
この要項は、令和8年4月1日から施行する。
(令8告示55・追加)


(令8告示55・追加)

