○甲佐町国民健康保険税滞納対策事業実施要項

令和7年3月28日

甲佐町告示第55号

甲佐町国民健康保険税滞納対策事業実施要項(平成13年甲佐町告示第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 保険税に係る納付に資する取組み(第4条―第8条)

第3章 特別療養費の支給等(第9条―第13条)

第4章 特別療養費等の支給に関する審査会(第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要項は、滞納世帯主に対する特別療養費の支給について必要な事項を定め、事業の休廃止や病気など、保険税を一度に納付することができない特別の事情(以下、「特別の事情」という。)がないにもかかわらず、1年以上の長期にわたり保険税を滞納している滞納世帯主について、納付相談の機会を確保することにより、保険税の早期かつ確実な収納の確保を図り、もって国民健康保険事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(運用に当たっての基本原則)

第2条 この要項の運用に当たっては、前条の目的を達成するため、この要項に定める諸措置を公平かつ公正に実施するとともに、国民健康保険法に基づく被保険者の保険給付を受ける権利の確保と保険税の負担の公平性に十分配慮して事務処理を行うよう努めなければならない。

(意義)

第3条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(2) 手続法 行政手続法(平成5年法律第88号)をいう。

(3) 政令 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)をいう。

(4) 省令 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)をいう。

(5) 特別療養費 国民健康保険法第54条の3に定める特別療養費をいう。

(6) 資格確認書 省令第6条に定める資格確認書をいう。

(7) 資格確認書(特別療養) 省令第27条の5の2第4項に基づき交付する資格確認書をいう。

(8) 保険税 国民健康保険税をいう。

(9) 滞納世帯主 保険税を滞納している世帯主をいう。

(10) 納付勧奨通知 住民生活課長が保険税の納付又は納付相談を勧奨するとともに特別療養費の支給、保険給付の一時差止め又は保険給付の一時差止めに係る保険給付からの滞納額の控除についてあらかじめ周知するために滞納世帯主に対して発する通知をいう。

(11) 事前通知 国民健康保険法第54条の3第3項に定める通知をいう。

(12) 原爆一般疾病医療費の支給等 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他省令第27条の4の2で定める医療に関する給付をいう。

第2章 保険税に係る納付に資する取組み

(保険税に係る督促)

第4条 税務課長は、滞納世帯主が保険税を納期限までに完納しない場合においては、当該納期限後20日以内に、地方税法(昭和25年法律第226号)第726条第1項の規定に基づく督促を行うものとする。

(滞納世帯主に係る被保険者情報の管理)

第5条 住民生活課長は、滞納世帯主が納付勧奨通知に指定された納付の期限を経過しても完納しない場合は、その収納管理に関する記録事項として別に定めるもののほか、当該滞納世帯主及びその世帯に属する被保険者につき、次の各号に掲げる事項を記録した資料を作成するものとする。

(1) 特別療養費の支給に関する事項

(2) 政令第28条の6、第28条の7に定める特別の事情及びその審査結果等に関する事項

(3) 世帯に属する法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者に関する事項

(4) 省令第27条の5の2の規定に基づく資格確認書の返還及び資格確認書(特別療養)の交付等に関する事項

(5) 法第63条の2第1項及び第2項の規定に基づく保険給付の一時差止に関する事項

(6) 法第63条の2第3項の規定に基づく滞納税額の控除に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、保険税を滞納していることにつき、この要項に基づく諸措置を実施するために必要な事項

2 住民生活課長は、前項の規定による資料の作成及び管理に当たっては、滞納世帯主の滞納状況を常に把握するとともに、この要項に基づく諸措置が適切かつ円滑に行えるよう、常にその整備に努めるものとする。

(保険税の徴収計画の策定)

第6条 税務課長は、保険税の徴収事務の執行に当たっては、次の各号に掲げる事項を定めた年間計画を策定し、これに基づく計画的かつ効果的な執行に努めるものとする。

(1) 年間の収納目標及び滞納整理の年間スケジュール

(2) 臨戸、電話催告及び納税相談の実施に関する事項

(3) 現金給付に係る保険給付の請求及び支給時に実施する納付指導に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、滞納の早期解消を図るために必要な事項

(分割納付等に関する取扱い)

第7条 分割納付等に関する取扱いについては、地方税法(昭和25年法律第226号)第1章第8節に定める納税の猶予(以下、「納税の猶予」という。)の規定による。

(納付意識啓発のための広報計画の策定)

第8条 住民生活課長及び税務課長は、国民健康保険の被保険者の保険税の納付意識の高揚、口座振替等納付しやすい納付方法の周知等を図るため、年間広報計画を策定し、これに基づき計画的かつ効果的な広報の実施に努めるものとする。

第3章 特別療養費の支給等

(特別療養費の支給等)

第9条 住民生活課長は、滞納世帯主が、保険税の納期限から1年を経過するまでの間における当該保険税の納付勧奨等によってもなお当該保険税を納付しない場合において、滞納世帯主に、法第54条の3第1項に基づき療養の給付等の支給に代えて、特別療養費を支給する場合は、あらかじめ期限を指定して省令第27条の5の4第1項及び第27条の5の5第1項に基づき、次の各号に定める区分に従い当該各号に定める届出の提出を求めるものとする。ただし、第2号に定める届出については、届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出の提出を省略させることができる。

(1) 保険税の滞納につき政令第28条の6に定める特別の事情があること 特別の事情に関する届出(様式第1号)

(2) 世帯に属する被保険者に法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者がいること 原爆一般医療・公費負担医療等受診に関する届出(様式第2号)

2 住民生活課長は、滞納世帯主(前項第1号に規定する届出の提出があった滞納世帯主で、政令第28条の6に定める特別の事情があると認められる者又はその世帯に属するすべての被保険者が法第54条の3第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)に、法第54条の3第1項の規定に基づき療養の給付等の支給に代えて、特別療養費を支給する場合は、あらかじめ、手続法第30条の規定に基づき、弁明通知書(様式第3号)により、相当な期間を定めて弁明の機会を付与する旨を通知するものとする。

3 住民生活課長は、前項の規定による弁明について手続法第31条において準用する同法第15条第3項の規定に基づく掲示を行う場合は、弁明公示通知書(様式第4号)により、掲示を始めた日から2週間掲示するものとする。

4 住民生活課長は、第2項に規定による弁明について手続法第31条において準用する同法第16条の規定に基づく代理人の選任等に関する申出があったときは、代理人選任届出書(様式第5号)又は代理人資格喪失届出書(様式第6号)を提出させるものとする。

5 住民生活課長は、第2項の規定による弁明の日時又は場所の変更の申出があったときは、弁明日時等変更申出書(様式第7号)を提出させるものとし、当該申出に係る理由がやむを得ないと認められる場合は、弁明日時等変更通知書(様式第8号)により通知するものとする。

6 住民生活課長は、第2項の規定に基づく弁明は、口頭ですることを認めたときを除き、弁明書(様式第9号)の提出を求めるものとする。

7 住民生活課長は、滞納世帯主が、前項に規定する弁明書をその期限までに提出しないとき又はその弁明によっても法第54条の3第1項の規定に基づき療養の給付等の支給に代えて、特別療養費を支給することが正当であると認める場合において、当該世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、次の各号に掲げる場合を除き、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付等の支給に代えて、当該滞納世帯主に対し、特別療養費を支給する。

(1) 当該世帯の被保険者が法第54条の3第1項に定める原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者である場合

(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)である場合

(3) 政令第28条の6に定める特別の事情があると認められる者又はその世帯に属するすべての被保険者である場合

8 住民生活課長は、前項の規定に基づき、当該滞納世帯主に対し、療養の給付等の支給に代えて、特別療養費を支給するときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第10号様式)により、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは特別療養費を支給する旨を通知する。

(1) 法第54条の3第1項の規定に基づき特別療養費を支給する旨及びその開始の予定年月日

(2) 特別療養費の支給申請先

(3) 当該処分は、法第91条に規定する保険給付に関する処分であり、国民健康保険審査会での審査対象となるものであること

(4) 当該処分は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づき、不服申立てをすることができること

(5) 不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間

(資格確認書の返還及び資格確認書(特別療養)の交付等)

第10条 住民生活課長は、前条第8項の規定に基づき通知を行う場合、滞納世帯主が省令第6条第2項(省令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき資格確認書を発行している者であるときは、併せて、次の各号に掲げる事項を資格確認書返還請求通知書(様式第11号)により当該滞納世帯主に通知したうえで、当該滞納世帯主に対し、当該滞納世帯主と同一の世帯に属する被保険者に係る資格確認書の返還を求めるものとする。

(1) 省令第27条の5の2第1項の規定に基づき資格確認書の返還を求める旨

(2) 資格確認書の返還先及び返還期限

2 住民生活課長は、前項の規定に基づき資格確認書が返還された場合は、滞納世帯主に対し、次に掲げる事項を記載した様式第12号による資格確認書(特別療養)を交付するものとする。

(1) 被保険者の氏名、性別及び生年月日

(2) 世帯主の氏名

(3) 被保険者記号・番号等及び保険者番号並びに交付者の名称

(4) 国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格確認書の交付年月日

(5) 有効期限

(6) 法第54条の3第1項又は第2項本文の規定に基づき特別療養費を支給することとされている場合には、その旨

3 住民生活課長は、第1項に基づく返還請求を行った場合において、資格確認書を返還しない者があるときは、必要に応じ、資格確認書返還催告書(様式第13号)により再度の返還請求を行うものとする。

4 住民生活課長は、第1項の規定に基づき返還請求を行った場合において、資格確認書を返還しなかった滞納世帯主から、省令第7条の2第2項に基づき検認又は更新のため、資格確認書の提出を受けた場合で、かつ、当該請求に係る保険税が完納されていない場合は、当該資格確認書を回収のうえ、資格確認書(特別療養)を交付する。

5 住民生活課長は、前条第1項第1号に規定する届出の提出があった滞納世帯主で、同条第2項に規定する政令第28条の6に定める特別の事情があると認められた者が、その者の財産の状況その他の事情の変化により特別の事情がなくなったと認められる場合は、速やかに前条及び本条に定めるところにより、特別療養費の支給並びに、資格確認書の返還及び資格確認書(特別療養)の交付を行うものとする。その世帯に属するすべての被保険者が法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者でなくなった場合も、また同様とする。

6 資格確認書(特別療養)の有効期限は、資格確認書の有効期限とする。

(特別療養費の支給を受けている者に対する療養の給付等の支給)

第11条 住民生活課長は、第9条第1項の規定に基づき特別療養費を支給する滞納世帯主が次の各号に該当する場合において、当該滞納世帯主の世帯に属する被保険者(当該被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合にあっては、当該被保険者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、法第54条の3第4項の規定に基づき、これらの者に対し療養の給付を行い、又は当該世帯主に対し入院時食事療養費等を支給する。

(1) 滞納世帯主が滞納している保険税を完納したとき

(2) 滞納世帯主に係る保険税の滞納額が著しく減少したと認めるとき

(3) 当該世帯の被保険者が法第54条第1項に定める原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合(当該被保険者に限る。)

(4) 滞納世帯主から第9条第1項第1号に規定する届出が提出され、かつ、保険税の滞納につき政令第28条の6に定める特別の事情があると認められたとき

(5) 滞納世帯主について、徴収猶予又は換価猶予が認められたとき

2 住民生活課長は、前項の規定に基づき療養の給付を行い、又は入院時食事療養費等を支給するときは、あらかじめ、法第54条の3第5項の規定に基づき療養の給付等を行う旨及びその開始の予定年月日を記載した療養の給付等に係る事前通知書(様式第14号)により世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止め)

第12条 住民生活課長は、保険給付(法第43条第3項又は第56条第2項の規定に基づく差額の支給を含む。以下同じ。)を受けることができる滞納世帯主が、保険税の納期限から1年6月を経過するまでの間における当該保険税の納付の勧奨等によってもなお当該保険税を納付しない場合において、法第63条の2第1項の規定に基づき滞納世帯主への保険給付の全部又は一部を一時差し止める場合は、当該滞納世帯主に、あらかじめ期限を指定して省令第27条の5の4第1項に基づき、政令第29条の5において準用する政令第28条の6に定める特別の事情に関する届出(様式第1号)の提出を求めるものとする。

2 住民生活課長は、滞納世帯主(前項に規定する届出の提出があった世帯主で、政令第28条の6に定める特別の事情があると認められる者を除く。)に、法第63条の2第1項の規定に基づき保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を行う場合は、手続法第30条の規定に基づき、あらかじめ、弁明通知書(様式第3号)により、相当な期間を定めて弁明の機会を付与する旨を通知するものとする。

3 住民生活課長は、前項の規定による弁明について手続法第31条において準用する同法第15条第3項の規定に基づく掲示を行う場合は、弁明公示通知書(様式第4号)により、掲示を始めた日から2週間掲示するものとする。

4 住民生活課長は、第2項の規定による弁明について手続法第31条において準用する同法第16条の規定に基づく代理人の選任等に関する申出があったときは、代理人選任届出書(様式第5号)又は代理人資格喪失届出書(様式第6号)を提出させるものとする。

5 住民生活課長は、第2項の規定に基づく弁明の日時又は場所の変更の申出があったときは、弁明日時等変更申出書(様式第7号)を提出させるものとし、当該申出に係る理由がやむを得ないと認められる場合は、弁明日時等変更通知書(様式第8号)により通知するものとする。

6 住民生活課長は、第2項の規定に基づく弁明は、口頭ですることを認めたときを除き、弁明書(様式第9号)の提出を求めるものとする。

7 住民生活課長は、滞納世帯主が、前項に規定する弁明書を、その期限までに提出しないとき、又はその弁明によっても法第63条の2第1項の規定に基づき保険給付の全部又は一部を一時差し止めることが正当であると認めるときは、法第63条の2第1項の規定に基づき、保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めるものとする。

8 住民生活課長は、前項の規定に基づき一時差し止める保険給付の額は、概ね滞納保険税額の2倍に相当する額をもって限度とし、滞納額に比して著しく高額なものとならないようするものとする。

9 第7項の規定に基づき一時差し止める保険給付は、現金給付に係る保険給付で、かつ、滞納世帯主に給付すべきものについて行うものとする。

10 住民生活課長は、滞納世帯主から、特別療養費、高額療養費等現金給付に係る保険給付の請求があったときは、その支給申請及び支給決定時において滞納保険税の納付指導に努めるものとする。

11 住民生活課長は、第7項の規定に基づき保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める場合は、あらかじめ保険給付一時差止通知書(様式第15号)により滞納世帯主に通知するものとする。

12 住民生活課長は、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を受けている滞納世帯主が次の各号の一に該当するときは、速やかに当該一時差止に係る保険給付を行うものとする。

(1) 滞納世帯主が滞納している保険税を完納したとき

(2) 滞納世帯主に係る保険税の滞納額が著しく減少したと認めるとき

(3) 世帯主が給付支給額の全部又は一部をもって直ちに滞納保険税額を納付することを承諾したとき。

(4) 滞納世帯主から第1項に規定する届出が提出され、かつ、保険税の滞納につき政令第29条の5において準用する政令第28条の6に定める特別の事情があると認められるとき

(5) 滞納世帯主について、徴収猶予又は換価猶予が認められたとき

13 住民生活課長は、前項の規定に基づき一時差止に係る保険給付を行う場合は、保険給付一時差止解除通知書(様式第16号)により、滞納世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止めに係る保険給付からの滞納保険税額の控除)

第13条 住民生活課長は、第9条第7項の規定に基づき特別療養費の支給を行っている滞納世帯主であって、前条第7項の規定に基づき保険給付の額の全部又は一部の支払の一時差止をなされているものが、なお滞納している保険税の全額を納付しない場合は、法第63条の2第3項の規定に基づき、当該一時差止に係る保険給付の額から滞納保険税額を控除することができる。

2 住民生活課長は、滞納世帯主に、法第63条の2第3項の規定に基づき保険給付の額の全部又は一部の支払の一時差止に係る保険給付の額から滞納保険税額を控除するときは、手続法第30条の規定に基づき、弁明通知書(様式第3号)により、相当な期間を定めて弁明の機会を付与する旨を通知するものとする。

3 住民生活課長は、前項の規定による弁明について手続法第31条において準用する同法第15条第3項の規定に基づく掲示を行う場合は、弁明公示通知書(様式第4号)により、掲示を始めた日から2週間掲示するものとする。

4 住民生活課長は、第2項に規定に基づく弁明について手続法第31条において準用する同法第16条の規定に基づく代理人の選任等に関する申出があったときは、代理人選任届出書(様式第5号)又は代理人資格喪失届出書(様式第6号)を提出させるものとする。

5 住民生活課長は、第2項の規定に基づき弁明の日時又は場所の変更の申出があったときは、弁明日時等変更申出書(様式第7号)を提出させるものとし、当該申出に係る理由がやむを得ないと認められる場合は、弁明日時等変更通知書(様式第8号)により通知するものとする。

6 第2項の規定による弁明は、口頭ですることを認めたときを除き、弁明書(様式第9号)の提出を求めるものとする。

7 住民生活課長は、滞納世帯主が、前項に規定する弁明書をその期限までに提出しないとき、又はその弁明によっても法第63条の2第3項の規定に基づく一時差止に係る保険給付の額から滞納保険税額を控除することが正当であると認めるときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した保険給付からの滞納保険税の控除通知書(様式第17号)により世帯主に通知し、滞納保険税額を控除する。

(1) 法第63条の2第3項の規定に基づき一時差止に係る保険給付の額から滞納保険税額を控除する旨

(2) 一時差止に係る保険給付の額

(3) 控除する滞納保険税額及び当該滞納額に係る納期限

第4章 特別療養費等の支給に関する審査会

(特別療養費支給等に関する審査会)

第14条 特別療養費支給等に関する事項の審査を行うため、特別療養費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 住民生活課長及び保険係長

(2) 税務課長及び徴収係長

(3) 福祉課長

(4) 健康推進課長

(5) その他、住民生活課長が特に必要と認める者

3 審査会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 第9条の規定に基づく特別療養費の支給に関する事項

(2) 第9条第1項第11条第1項第4号及び第12条第1項に規定する特別の事情に関する届出の審査に関する事項

(3) 第11条第1項第2号及び第12条第12項第2号に規定する滞納保険税額の著しい減少の認定に関する事項

(4) 前条に規定する滞納保険税額の控除に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民生活課長が必要と認めた事項

4 審査会の庶務は、住民生活課において行うものとする。

(施行期日)

この要項は、令和7年4月1日から施行する。

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甲佐町国民健康保険税滞納対策事業実施要項

令和7年3月28日 告示第55号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8章 税及び税外収入/第1節 税
沿革情報
令和7年3月28日 告示第55号