○甲佐町がん患者アピアランスケア推進事業補助金交付要綱

令和7年3月28日

甲佐町告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん患者の外見の変化を補完するウィッグや乳房補整具等(以下、「用具」という。)の購入費用に係る補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、がん治療による脱毛や手術療法による手術後等、外見の変化が生じたがん患者が、治療と学業や仕事等との両立を可能とし、治療後も同様の生活を維持することができるよう、外見の変化を補完する用具の購入費用に対し、購入費の一部を補助することにより、がん患者の経済的及び心理的負担を軽減し、がん患者の療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 本事業の対象者は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 申請日に本町内に居住し、本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) がんと診断され、がんの治療(手術、薬物療法、放射線療法等)を受けた者又は現に受けている者

(3) がん治療に起因する脱毛又は外科的治療等による前条の定める用具を購入している者

(4) 他の法令等に基づき同種の助成等(他自治体での助成等を含む)を受けていない者

2 補助対象者(補助対象者が18歳未満の場合、その法定代理人)は、用具の購入費の助成を申請することができる。ただし、町税を滞納している者は、助成を受けることができない。

(補助対象経費)

第4条 次の表に定める用具の購入に要した額を補助対象経費とする。

区分

助成の対象となる用具

ウィッグ等

ウィッグ(医療用、医療用以外を問わない)、装着用ネット、毛付き帽子他、町長が認めるもの

乳房補整具等

補整パッド、補整下着、専用入浴着、人工乳房(エピテーゼ)他、町長が認めるもの

2 購入額は、消費税額及び地方消費税額を含み、対象者が購入にあたり実際に支払った額とし、付属品及びケア用品(クリーナー、ブラシ、シャンプー、リンス、スタンド、商品を保管する容器等)、購入のため要した送料及び交通費、代金決済手数料、申請に必要な証明書等に係る費用、サイズ調整、カット代又はセットに係る費用は対象外とする。

3 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの並びに国又は地方公共団体が別に負担する対象となるものは助成の対象外とする。

4 令和7年3月31日以前に購入したものは助成の対象外とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の表に定めるとおりとする。

区分

補助金の額

ウィッグ等

購入に要した額の2分の1(上限50,000円)

乳房補整具等

購入に要した額の2分の1(上限100,000円)

2 補助金の交付申請及び受領は、区分ごとに対象者1人につき1回限りとする。

(申請者)

第6条 補助金の交付申請及び補助金の受領(以下「申請等」という。)を行う者(以下「申請者」という。)は、原則として第3条に定める補助対象者とし、補助対象者がやむを得ない理由で自ら申請等を行うことができないときは、委任状(様式第2号)を添えて、代理人によりその申請を行うことができる。ただし、対象者が18歳未満の場合、申請者はその法定代理人とする。

(補助金の申請)

第7条 申請者は甲佐町がん患者アピアランスケア推進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) がんの治療を受けたこと又は現に受けていること及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明できる書類の写し

(2) 用具の購入に係る領収書の写し及びその明細書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 申請書兼請求書の提出期限は、用具を購入した日の翌日から1年以内とする。ただし、令和7年4月1日以降に購入したものに限る。

(補助金の決定及び通知)

第8条 町長は、前条第1項の規定による申請書兼請求書の提出があったときは、その内容について審査し、適当と認めたときは、甲佐町がん患者アピアランスケア推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)、補助金を交付しないと決定したときは、甲佐町がん患者アピアランスケア推進事業補助金交付不承認通知書(様式第4号)により、申請者に対し通知するものとする。

2 町長は、前条の申請書類に記載された内容について審査するために、住民基本台帳を閲覧するとともに、必要に応じて関係機関へ問い合わせることができるものとする。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を通知したときは、速やかに申請者の指定する口座へ振込みの方法により交付するものとする。

(交付決定の取り消し及び返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、甲佐町がん患者アピアランスケア推進事業交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、当該交付を受けた対象者に対し返還を命ずるものとする。

(関係台帳の整備)

第11条 町長は、補助金の交付の決定の状況を明らかにしておくため、甲佐町がん患者アピアランスケア推進事業補助金台帳を備え、必要な事項を記載しておくこととする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

画像画像

画像

画像

画像

画像

甲佐町がん患者アピアランスケア推進事業補助金交付要綱

令和7年3月28日 告示第60号

(令和7年4月1日施行)