○甲佐町障がい者自動車運転免許取得費・自動車改造費助成事業実施要綱
令和7年3月31日
甲佐町告示第74号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、障がい者に対して自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動者免許をいう。以下同じ。)(以下「免許」という。)の取得及び自動車の改造に要する経費の一部を、予算の範囲内において助成する事業(以下「事業」という。)を実施し、障がい者の社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、甲佐町(以下「町」という。)とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 自動車運転免許取得費助成事業
(2) 自動車改造費助成事業
(対象者)
第4条 自動車運転免許取得費助成事業の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町の住民基本台帳に登録されている者
(2) 次のいずれかに該当する障がい者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障がい者」という。)
イ 熊本県療育手帳交付要項第6条の規定により療育手帳の交付を受けている者(以下「知的障がい者」という。)
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者(以下「精神障がい者」という。)
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病等患者」という。)
(3) 免許の取得により、就労等社会参加が見込まれる者
(4) 申請日時点で免許を取得していない者
(5) 申請を行う本人又は配偶者若しくは扶養義務者の前年(申請日が1月から5月に属する場合は前々年)の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(6) 過去に自動車運転免許証の交付を受け、自己の責任において当該免許証を失効させた者又は道路交通法に違反したために当該免許証の取消処分を受けた者でない者
2 自動車改造費助成事業の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町の住民基本台帳に登録されている者
(2) 障害区分及び障害等級が別表1に定める区分に該当する身体障がい者又は難病等患者で、在宅生活を行っている者であって、自らが所有し、かつ、運転する自動車の一部を改造する必要がある者
(3) 自動車の改造により、就労等社会参加が見込まれる者
(4) この事業による助成を受けたことがない者又は助成を受けたことはあるが、諸般の事由により当該助成の対象となった自動車を現に有しない者
(5) 申請を行う本人又は配偶者若しくは扶養義務者の前年(申請日が1月から5月に属する場合は前々年)の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成額)
第5条 この事業に係る助成額は次のとおりとする
(1) 自動車運転免許取得費の助成額は、免許の取得に直接要した費用の3分の2以内とする。ただし、10万円を限度とし、100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(2) 自動車改造費の助成額は、自らが運転するために必要と認められる自動車の改造に直接要した費用とする。ただし、10万円を限度とし、100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 自動車運転免許取得費助成申請者
ア 免許証の写し
イ 自動車学校(運転免許センターを含む。)に支払った金額の領収書
(2) 自動車改造費助成申請者
ア 改造部がわかるもの(写真等)
イ 改造業者に支払った金額の領収書及び支払明細書
(助成金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の支給決定の取消し及び返還)
第12条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたときは、支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、返還を命ずることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表1(第4条関係)
障害区分 障害等級 | 肢体不自由 | 脳原性運動機能障害 | 平衡機能障害 | ||||
上肢 | 下肢 | 体幹 | 両上肢 | 一上肢 | 移動 | ||
1級 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
2級 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
3級 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4級 | ○ | ― | ○ | ― | |||
5級 | ○ | ○ | ○ | ||||
6級 | ○ | ― | ○ | ― |
別表2(第6条関係)
1 自動車運転免許取得費助成申請者
身体障がい者 | 1 安全運転終了書又は安全運転相談通知書の写し(いずれも都道府県公安委員会発行) 2 世帯全員の前年分(申請日が1月から5月に属する場合は前々年分)の所得課税対象額(各種所得控除後の額)が確認できる書類 3 身体障害者手帳の写し |
知的障がい者 | 1 世帯全員の前年分(申請日が1月から5月に属する場合は前々年分)の所得課税対象額(各種所得控除後の額)が確認できる書類 2 知的障がい者であることが確認できる書類で、次のいずれかのもの (1) 療育手帳の写し (2) 特別支援学校の在学証明書又は卒業証明書 (3) 児童相談所、知的障害者更正相談所等の判定書又はその写し (4) その他医師の診断書など知的障がい者であることが確認できるもの |
精神障がい者 | 1 安全運転終了書又は安全運転相談通知書の写し(いずれも都道府県公安委員会発行) 2 世帯全員の前年分(申請日が1月から5月に属する場合は前々年分)の所得課税対象額(各種所得控除後の額)が確認できる書類 3 精神障害者手帳の写し |
難病等患者 | 1 世帯全員の前年分(申請日が1月から5月に属する場合は前々年分)の所得課税対象額(各種所得控除後の額)が確認できる書類 2 難病等患者であることが確認できる書類の写し |
2 自動車改造費助成申請者
身体障がい者 | 1 改造を予定している自動車の自動車検査証の写し及び運転免許証の写し 2 当該自動車の改造を行う業者の改造諸経費の見積書(改造内容が明記されたもの) 3 世帯全員の前年分(申請日が1月から5月に属する場合は前々年分)の所得課税対象額(各種所得控除後の額)が確認できる書類 4 身体障害者手帳の写し |
難病等患者 | 1 改造を予定している自動車の自動車検査証の写し及び運転免許証の写し 2 当該自動車の改造を行う業者の改造諸経費の見積書(改造内容が明記されたもの) 3 世帯全員の前年分(申請日が1月から5月に属する場合は前々年分)の所得課税対象額(各種所得控除後の額)が確認できる書類 4 難病等患者であることが確認できる書類の写し |