○甲佐町起業等応援施設の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則
令和6年12月17日
甲佐町規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲佐町起業等応援施設の設置、管理及び使用料に関する条例(令和6年甲佐町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 甲佐町起業等応援施設(以下「施設」という。)の開館時間及び休館日は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(3) 施設(前2号以外の場合) 使用日の3日前
(使用者の範囲等)
第4条 施設(第5項の規定を除く)の使用者については、次に掲げるとおりとする。
(1) 創業等に関し、専門的知識を有する者による支援を必要としている者
(2) 起業支援に関すること、地域経済の活性化、地域振興及び活動人口の創出、並びに住民サービスの向上に関することを実施する者
(3) 使用を開始する時点で甲佐町の産業等の振興に寄与することが期待される事業を行っている者
(4) 町内の産業及び商業関係団体
(5) 町内の地域住民組織
(6) その他使用について、町長が必要と認めた者
(1) 新規性、成長性、実現性等が認められる事業計画を有し、かつ、当該事業計画の中で町内の企業等との協働又は連携が見込まれる者
(2) 使用を開始する時点で創業後5年を経過していない者
(3) 退去後甲佐町において、事業を行う計画を有する者
(4) 甲佐町において、事務所等の新規の開設を計画している者
3 条例第6条第2項の規定による規則で定める使用者の選考に当たっては、町長があらかじめ定める選考基準に従い、公募に応じて申込みをした者のうちから、その内容を審査し、選考するものとする。
4 前項の公募に当たっては、町長は、公募の期間、対象とする施設の規格と室数、使用者の資格、使用の条件、使用の申込方法、使用者の選考方法の概要その他必要な事項を示して行うものとする。
(1) 行商等については、次に掲げるところによらなければならない。
ア 敷地内で行われる行商等について、地域振興、利用者の利便性の向上等に資するものであること。
イ 利用者や周辺住民に迷惑となるような行為を行わないこと。
(2) 募金等については、次に掲げるところによらなければならない。
ア 公益的かつ世間一般で有用と認知されたもの
イ 管理者が指定した場所において行うこと。
ウ 利用者や周辺住民に迷惑となるような行為を行わないこと。
エ 1月に複数回行うものについては、原則として許可しない。
(3) 興行については、次に掲げるところによらなければならない。
ア 実施主体は原則として個人でないこと。ただし、業として興行を行っている個人又は団体が行う催しにおいて、個人が代表となる場合を除く。
イ 観客の安全を確保するための対策を徹底すること。
ウ 音等を発する催し等で騒音が周辺住民の迷惑になる可能性のあるものについては、環境基本法(平成5年法律第91号)の規定に基づき騒音に係る環境基準を遵守すること。
(4) 火気については、利用者又は周辺住民等の安全確保を考慮の上、町長が認める場合のみ使用することができる。
(使用許可書の交付)
第5条 町長は、申請書を審査し、施設等の使用を許可したときは、甲佐町起業等応援施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
(使用中止の届出)
第6条 施設の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用開始前又は使用期間中に使用を取りやめるときは、甲佐町起業等応援施設使用中止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない
(1) 使用期間(使用許可の更新に係るものを除く。)の開始前に使用を取りやめる場合 当該使用期間の初日の前日
(2) 使用期間(使用許可の更新に係るものを含む。)中に使用を取りやめる場合 使用を取りやめる日前30日
(使用許可変更の申請)
第7条 施設等の使用者は、使用開始前に施設等の使用許可に係る事項を変更しようとするときは、甲佐町起業等応援施設使用許可変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書は、使用日の前日までに提出しなければならない。ただし、特に、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
3 使用者は、使用許可の変更後の使用料が既納の使用料を上回るときは、使用許可の変更後の使用料から既納の使用料に相当する額を控除した額を次条の規定による許可を受ける際に納めなければならない。
2 施設の使用は、同一の使用につき連続して7日を超えることはできない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
4 使用期間更新の場合の許可は、甲佐町起業等応援施設使用許可更新許可書(様式第8号)の交付により行うものとする。
(附属設備の使用料)
第11条 施設の附属設備の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。
(使用料等の納付)
第12条 レンタルスペース又は条例第3条第3号に規定するサロンスペースの使用者で引き続き1月以上の許可を受けたもの(以下「長期使用許可者」という。)を除く。)は、使用許可の際、使用料の全額を納付しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
2 レンタルスペース又はサロンスペースの長期使用許可者は、使用料に加え共益費を納付しなければならない。この場合において、共益費の金額は、町長が別に定めるものとする。
3 レンタルスペース又はサロンスペースの長期使用許可者は、電気使用量相当分の費用を納付しなければならない。この場合における電気使用量相当分の費用の額及び納付期限については、町長が別に定める。
3 使用料を減免する場合の減免基準、適用範囲、適用施設及び減免率割合は、別表第3のとおりとする。
(使用料の還付)
第14条 条例第14条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、甲佐町起業等応援施設使用料還付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
3 条例第14条ただし書の規定による還付を受けられる使用料の額を定める規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 既納使用料の全額を還付する場合
ア 災害その他不可抗力により、使用を中止するとき又は使用することができないとき。
イ 町長が管理上の必要により使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命じたとき。
(2) 既納使用料の額から使用料の5割に相当する額を控除した額を還付する場合 使用者が使用開始前に使用を取りやめ、かつ、その旨を届け出たとき。
(特別な設備の許可)
第15条 条例第17条ただし書の規定により、使用者が施設等に特別な設備を設置等しようとするときは、甲佐町起業等応援施設特別設備許可申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(き損滅失届)
第16条 使用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、甲佐町起業等応援施設施設等汚損(き損・滅失)届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第17条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれのある行為をしないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品又は動物類(身体障害者補助犬を除く。)を携帯しないこと。
(4) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。
(5) 使用許可を受けない部分及び器具を使用しないこと。
(6) 施設の設備、備品、什器等が損壊した場合は弁償すること。
(7) 利用後は、速やかに原状に復し、清掃すること。
(8) 敷地内において喫煙し、又は所定の場所以外の場所において火気を使用しないこと。
(9) 使用開始前に施設の職員との打合せを十分に行うこと。
(10) 前各号のほか、町長が指示したこと。
(指定申請書に添付する書類)
第18条 甲佐町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成20年甲佐町条例第1号)第3条第1項第2号に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人、グループ又は企業における携わる業務内容を明らかにする書類(履歴書、経歴書、業務実績書その他これに類する書類)
(2) 収支予算書
(3) 当該団体の定款、規約その他これに類する書類
(4) 登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、当該団体の目的、組織、運営等を明らかにした会則、規約その他の書類)
(5) 当該団体の前事業年度の貸借対照表、損益計算書、利益処分に関する書類及び財産目録(これらの書類を作成する義務がないものにあっては、これらに類する書類)
(6) 税の滞納がない証明書(発行から3月以内)
(7) 都道府県労働局等が発行する労働保険料に係る納付証明書(従業員がいない場合は除く)
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(利用料金の承認の申請)
第19条 指定管理者が利用料金の承認を受けようとするときは、町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(利用料金の後納)
第21条 条例第25条第3項ただし書の規定により後納とすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) 国又は地方公共団体に準じる団体が使用する場合であって、町長が特に必要があると認めるとき。
(3) 施設等の使用の際、附属設備に係る利用料金又は使用時間の延長若しくは繰上げに係る利用料金を新たに納付すべき事由が発生し、使用者が当該利用料金を前納することが困難と認められる場合
2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者が別に定める方法により、指定管理者に減免の申請をするものとする。
(利用料金の還付)
第23条 条例第25条第5項ただし書の規定により利用料金の還付を受けることができる場合及びそれぞれの還付額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 既納利用料金の全額を還付する場合
ア 使用許可が取り消され、又は使用停止が命じられたことにより施設等の使用ができないとき。
イ 天災地変その他不可抗力の事由により施設の使用ができないとき
(2) 既納利用料金の額から利用料金(次号に該当する場合にあっては、改定後の利用料金)の5割に相当する額を控除した額
使用者が使用開始前に使用を取りやめ、かつ、その旨を届け出たとき。
2 前項各号の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者が別に定める方法により、指定管理者に還付の申請をするものとする。
(書類の様式等)
第24条 この規則の規定により使用する書類(第18条各号に掲げるものを除く。)に記載すべき事項及びその様式は、本規則に定めるところによる。ただし、施設等の管理を指定管理者に行わせる場合において指定管理者に提出し、又は指定管理者が交付する書類に記載すべき事項及びその様式は、指定管理者が町長の承認を得て別に定めるものとする。
(審査会の設置)
第25条 第4条第3項の審査をするため、甲佐町起業等応援施設入居者審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、副町長及び町長が任命又は委嘱する委員若干名をもって組織する。
3 前2項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
開館時間及び休館日
施設 | 開館時間 | 休館日 |
管理棟 | 午前8時30分から午後5時15分まで | (1) 月曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
レンタルスペース サロンスペース (連続して1月使用以外) | 午前8時30分から午後9時00分まで | (1) 月曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
交流広場 (使用許可の場合) | 午前8時30分から午後9時00分まで | (1) 月曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
トイレ棟 | 午前8時30分から午後9時00分まで | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
備考
レンタルスペースの長期使用許可者の使用時間は、24時間365日とする。
別表第2(第11条関係)
附属設備の使用料
種目 | 品名 | 単位 | 1回の使用料 |
事務器具類 | 長机 | 1台 | 100円 |
椅子 | 1脚 | 50円 |
備考
1 使用の回数は、1日分の使用を1回として計算する。
2 1時間の使用については、日割り計算はせず、1回の使用料とする。
別表第3(第13条関係)
使用料を減免する場合の減免割合
項 | 減免基準 | 適用範囲 | 適用施設 | 減免割合 |
1 | 町又は町教育委員会が主催又は共催するとき | 地方自治法に掲げる行政委員会及び条例、規則その他町の規程に基づき設置された委員会等が実施する事業を含む。 | レンタルスペース サロンスペース 交流広場 | 全額 |
2 | 公共的団体が町の協力要請を受けた活動により、施設を利用するとき | レンタルスペース サロンスペース 交流広場 | 全額 | |
3 | 町又は町教育委員会が減額という形をもって、後援するとき | レンタルスペース サロンスペース 交流広場 | 2分の1 | |
4 | その他、町長が必要と認めたとき | レンタルスペース サロンスペース 交流広場 | 全額又は2分の1 | |
5 | 施設を管理運営する指定管理者が当該施設を使用するとき | 施設の管理運営を目的とする場合に限る。 | レンタルスペース サロンスペース 交流広場 | 全額 |
6 | 長期使用許可者が事業の範囲内において会議で使用するとき | サロンスペース | 2分の1 |