○こうさっ子・子育て応援金交付規則

令和6年12月18日

甲佐町規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲佐町の未来を担う子どもの満1歳を祝福し、小中学校への入学又は義務教育学校を卒業する子どもが進学等をする際の子育て世帯の経済的負担を軽減し、児童の健全な育成を支援するとともに、本町への定住を促進するため、こうさっ子・子育て応援金(以下「応援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、中等教育学校、高等学校、高等専門学校及び高等専修学校をいう。

(2) 小学校等 学校等のうち、小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学校部をいう。

(3) 中学校等 学校等にうち、中学校、義務教育学校の後期課程、特別支援学校の中学校部及び中等教育学校の前期課程をいう。

(4) 保護者 対象となる児童生徒の父及び母または当該児童生徒の生計を維持している養育者をいう。

(応援金の額)

第3条 応援金は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を交付する。

(1) 満1歳祝金 児童1人につき5万円

(2) 小学校等入学祝金 児童1人につき5万円

(3) 中学校等入学祝金 児童1人につき10万円

(4) 中学校等卒業祝金 児童1人につき15万円

(交付対象児童)

第4条 満1歳祝金の交付対象児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和7年4月1日以降に満1歳の誕生日を迎える児童であること。

(2) 満1歳に達する日の属する月の初日に本町の住民基本台帳に登録されていること。

2 小学校等入学祝金及び中学校等入学祝金の交付対象児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 小学校等及び中学校等に入学する年の1月1日現在において本町の住民基本台帳に登録されている児童

(2) 小学校等及び中学校等に入学する年の1月2日以降に本町に転入し、その年の4月末までに本町の住民基本台帳に登録され、入学する児童

3 中学校等卒業祝金の交付対象児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 中学校等を卒業する年の1月1日現在において本町の住民基本台帳に登録されている児童

(2) 中学校等を卒業する年の1月2日以降に本町に転入し、その年の4月末までに本町の住民基本台帳に登録されている児童

4 前3項の各号の要件において、本町の住民基本台帳に登録されていない者であっても、次条に規定する交付対象者に養育されており、かつ、本町の住民基本台帳に登録されていない事由が進学その他町長が認める事由に伴う転出である場合は、交付対象児童とみなす。

(交付対象者)

第5条 応援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する保護者とする。

(1) 申請日現在において、本町の住民基本台帳に登録されている者

(2) 申請日現在において、本町に居住し、かつ、前条に規定する交付対象児童を現に養育している者

(3) 応援金の交付後引き続き1年以上本町の住民基本台帳に登録され、居住する意思のある者

(応援金の交付申請)

第6条 応援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、こうさっ子・子育て応援金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出期限は、次の各号に掲げる応援金の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、その定める日が、甲佐町の休日を定める条例(平成2年甲佐町条例第14号)第1条に規定する日の場合は、その翌日をもって期限とみなす。

(1) 満1歳祝金 交付対象児童が満1歳に達する日の属する月の翌月末日

(2) 小学校等入学祝金、中学校等入学祝金 交付対象児童の当該入学年度の4月30日

(3) 中学校等卒業祝金 交付対象児童の当該卒業年度の翌年度の4月30日

(交付の方法)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに審査の上、交付の可否を決定し、こうさっ子・子育て応援金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 応援金は、申請者の指定する金融機関の口座に振り込むことにより交付する。

(申請が行われなかった場合の取扱い)

第8条 指定する期間までに交付対象者からの申請が行われなかった場合は、当該交付対象者が応援金の交付を受けることを辞退したものとみなす。

(応援金の取消し等)

第9条 町長は、応援金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該応援金を取り消すことができる。

(1) 応援金の交付の日から1年以内に申請者及び交付対象児童の両方又はその一方が転出したとき。ただし、児童において進学その他町長が認める事由に伴う転出は除くものとする。

(2) 応援金の交付前に交付対象児童が死亡したとき。

(3) 応援金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(4) その他町長が取消し相当と認める事由があったとき。

2 町長は、前項の規定により応援金を取り消した場合において、既に応援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。

2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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こうさっ子・子育て応援金交付規則

令和6年12月18日 規則第20号

(令和7年1月1日施行)