○甲佐町フッ化物洗口事業実施要綱
令和6年12月24日
甲佐町訓令甲第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼児期からの歯の健康の保持及び増進を図るため、甲佐町内の保育所、小学校及び中学校(以下「実施施設」という。)におけるフッ化物洗口事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、甲佐町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、町内の実施施設に在籍する4歳以上の幼児、児童及び生徒とする。
(関係機関との連携)
第4条 町は、本事業の実施に当たり、甲佐町歯科医師会、甲佐町教育委員会及び実施施設に対し、本事業の趣旨を説明するとともに理解と協力を求め、十分に連携を図るものとする。
2 実施施設は、本事業の趣旨を理解し、積極的に取り組むよう努めなければならない。
(実施内容)
第5条 本事業は、熊本県が発行するフッ化物洗口実施マニュアルに従い実施するものとし、保育所に在籍する対象者については毎日法(週5回法)により実施し、小学校及び中学校に在籍する対象者については週1回法により実施するものとする。
4 本事業に使用するフッ化物洗口液の量、濃度、洗口方法等は、前項に規定する指示書の指示に基づき行うものとする。
(薬剤の管理)
第7条 町又は実施施設は、本事業に使用するフッ化物洗口剤の管理について責任者を定め、施錠できる保管庫に保管するものとする。
2 町又は実施施設は、フッ化物洗口剤の購入量や使用量について、フッ化物洗口薬剤出納簿(様式第7号)に記録するものとする。
2 実施施設の長は、本事業の実施において町長に報告すべき事由が生じた場合は、速やかに報告するものとする。
3 町長は、本事業の評価のため必要と認めるときは、実施施設の長に対し事業の実施状況等について報告を求めることができる。また、実施施設で行った対象者の歯科健診結果等についても報告を求めることができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年12月24日から施行し、令和6年4月1日から適用する。