○甲佐町妊婦のための支援給付金支給事務実施要綱
令和7年4月21日
甲佐町告示第94号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 妊婦給付認定(第5条―第7条)
第3章 妊婦支援給付金の支給(第8条―第11条)
第4章 雑則(第12条―第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付事業(以下「本事業」という。)に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 妊婦のための支援給付の支給対象者は、妊婦給付認定申請時点で、甲佐町内に住所を有し、この要綱の施行の日以降に妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者であって胎児の心拍音が確認された者に限る。)であって、町長に妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、町長が認定した者とする。
2 前項の規定に関わらず、同一の妊娠について、他市町村(特別区を含む。以下同じ。)から妊婦のための支援給付を受給している場合は、支給対象者としない。
(妊婦等包括相談支援事業等との連携)
第3条 町は、本事業を行うにあたり、妊婦のための支援給付の支給と児童福祉法第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業による援助その他の支援とを効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。
(受給権の保護)
第4条 妊婦のための支援給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
第2章 妊婦給付認定
(妊婦給付認定申請)
第5条 妊婦のための支援給付を受けようとする者(以下「妊婦給付認定申請者」という。)は、甲佐町妊婦給付認定申請書(請求書)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請の期限は、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認及び胎児心拍が確認された日を起算日として2年を経過する日までとする。
(妊婦給付認定の取消し)
第7条 町長は、前条の規定により妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が町外に転出したと認めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。
第3章 妊婦支援給付金の支給
(妊婦支援給付金の支給)
第8条 町長は、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)を支給する。
2 給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に1を加えた数に5万円を乗じて得た額とする。
3 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他市町村から給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が本町から支払を受けることができる給付金の額は、前項に規定する額から当該他市町村から支払を受けた額を控除した額とする。
4 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として本町から甲佐町出産・子育て応援給付金事業支給事務実施要綱(令和5年甲佐町告示第10号)に定める甲佐町出産・子育て応援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が本町から支払を受けることができる給付金の額は、第2項に規定する額から本町から支払を受けた額を控除した額とする。
(胎児の数の届出等)
第9条 妊婦給付認定者は、出産予定日の8週前の日(出産予定日の8週前の日以前に出産し、死産しまたは流産した場合はその日)以降に甲佐町胎児の数の届出書(請求書)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する届出の期限は、出産予定日の8週前の日(出産予定日の8週前の日以前に出産し、死産しまたは流産した場合はその日)を起算日として2年を経過する日までとする。
2 給付金の支払方法は、妊婦給付認定者が指定する当該者の銀行その他の金融機関の口座へ振り込むものとする。ただし、妊婦給付認定者が口座を開設していない等、口座への振込の方法が困難な場合においては、町の窓口で現金を支給するものとする。
第4章 雑則
(不正利得の徴取)
第12条 町は、偽りその他不正の手段により妊婦のための支援給付を受けた者があるときは、その者から、その妊婦のための支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する法律で定める歳入とする。
(報告等)
第13条 町は、本事業に関して必要があると認めるときは、法の施行に必要な限度において、妊婦若しくはその配偶者若しくは妊婦の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問させることができる。
(租税その他の公課の禁止)
第14条 租税その他の公課は、妊婦のための支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月21日から施行し、令和7年4月1日から適用する。








