○甲佐町提案型事業審査会設置要綱
令和7年7月1日
甲佐町告示第108号
(設置)
第1条 甲佐町提案型事業について、その事業実施団体等を適正に決定するため、甲佐町提案型事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会には審査委員長、副審査委員長及び委員を置き、審査委員長は副町長を、副委員長は総務課長を、審査委員は企画課長、地域振興課長、事業に関係する課の担当課長並びに町長が委嘱した者をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第3条 委員長は、審査会を主宰し、会議の議長となる。
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 審査会の所掌事務は次に掲げる事項とする。
(1) 甲佐町提案型事業に関する事業の審査
(2) その他審査に関し必要と認める事項
(会議)
第5条 審査会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。
(1) 審査会の会議は、過半数が出席しなければ開催できない。
(2) 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は必要があると認めるときは、審査会の会議に関係者の出席を求め意見の聴取を行うことができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、地域振興課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。