○令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害に係る甲佐町災害見舞金支給規則

令和7年10月21日

甲佐町規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害(以下「令和7年8月豪雨災害」という。)により、住家に被害を受けた者に対し、応急一時的な困窮の救助を行うことを目的として支給する災害見舞金(以下「見舞金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 見舞金の支給対象者は、令和7年8月豪雨災害による被災時に町内に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者のうち、次に掲げるもの(同一の住家被害に対する当該世帯への支給は、一戸又は一つの住戸につき一人を限度)とする。

(1) その居住する住家が全壊の世帯の世帯員

(2) その居住する住家が大規模半壊の世帯の世帯員

(3) その居住する住家が中規模半壊、半壊又は床上浸水の世帯の世帯員

(4) その居住する住家が準半壊の世帯の世帯員

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者については、支給対象者とすることができる。

(被害の認定基準)

第3条 前条第1項各号に掲げる被災世帯の被害の程度の認定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づく罹災証明書その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

(見舞金の支給及び額)

第4条 町は、第2条の支給対象者に対し、次の表に掲げる被害の程度に応じ、定める額を支給する。

被害の程度

見舞金の額

持家

借家

その居住する住家が全壊

200,000円

100,000円

その居住する住家が大規模半壊

150,000円

75,000円

その居住する住家が中規模半壊、半壊又は床上浸水

100,000円

50,000円

その居住する住家が準半壊

50,000円

25,000円

2 前項の表における借家とは、被災者が現に居住している住宅を当該住宅の所有者から契約書の締結等により賃借している住居をいう。

3 被害の程度が二以上に該当する場合は、見舞金の額の高い方を見舞金として支給する。

(支給申請)

第5条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甲佐町災害見舞金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 罹災証明書の写し

(2) 振込先金融機関の口座が確認できる預金通帳等の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、被災した日から6か月以内に行わなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 支給の可否の決定は、甲佐町災害見舞金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

4 町長は、見舞金の支給を決定したときは、速やかに見舞金を申請者に支給するものとする。

5 前4項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、別に定める方法により支給することができる。

(支給の制限等)

第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、見舞金を支給しないものとする。

(1) 故意に支給の事由を発生させた場合

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等による不法建築の家屋に被害があった場合

(3) その他町長が支給を不適当と認めた場合

2 前項に規定する場合において、既に支給を受けた見舞金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和7年8月10日から適用する。

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令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害に係る甲佐町災害見舞金支給規則

令和7年10月21日 規則第22号

(令和7年10月21日施行)