○甲佐町コミュニティ助成事業補助金交付要項

令和7年3月31日

甲佐町告示第87号

(目的)

第1条 この要項は、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱に基づくコミュニティ活動に助成を行うことにより、コミュニティの健全な発展を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この事業の補助対象者(以下「補助事業者等」という。)は、自治総合センターのコミュニティ助成事業の交付決定を受けたものとする。

(補助金等の額)

第3条 補助金等の額は、自治総合センターのコミュニティ補助事業交付決定額とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、自治総合センターコミュニティ助成事業実施要綱によるものとする。

(補助の申請)

第5条 補助を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添え、提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、補助金等の交付の申請があった場合において、補助金等を交付するべきものとして認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を甲佐町コミュニティ助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者等は、事業完了後速やかに、補助事業の成果を記載した補助金交付実績報告書(様式第3号)を町長が必要と認める書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の実績が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、その旨を甲佐町コミュニティ助成事業補助金交付確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(請求)

第10条 補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとする時は、補助金交付請求書(様式第5号)により町長に請求しなければならない。

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要項は、令和7年4月1日より施行する。

様式 略

甲佐町コミュニティ助成事業補助金交付要項

令和7年3月31日 告示第87号

(令和7年4月1日施行)