○ふるさと応援チケット事業実施要項

令和7年9月18日

甲佐町告示第122号

(目的)

第1条 この要項は、近年の原油価格・物価高騰等に直面する生活者や事業者に対する支援を目的として、地域における低迷した消費経済の活性化を図るために実施する「ふるさと応援チケット事業」について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと応援チケット

前条の目的を達成するために、甲佐町が発行する使用期限付商品券をいう。

(2) 交付対象者

ふるさと応援チケットについては、令和7年9月18日(以下「基準日」という。)において、甲佐町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(3) 特定取引

ふるさと応援チケットが対価の弁済手段として使用される物品の販売、貸し付け又は役務の提供をいう。

(4) 特定事業者

特定取引を行い、受け取ったふるさと応援チケットの換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(ふるさと応援チケットの発行等)

第3条 甲佐町は、この要項に定めるところにより、ふるさと応援チケットを発行する。

2 ふるさと応援チケットの1枚あたりの額面は、1,000円とする。

(ふるさと応援チケットの使用範囲等)

第4条 ふるさと応援チケットは、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 ふるさと応援チケットの使用期間は、令和7年11月20日から令和8年1月13日までとする。

3 特定取引に使用されたふるさと応援チケットの券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。

4 ふるさと応援チケットは、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

5 ふるさと応援チケットは、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

6 ふるさと応援チケットは、以下に掲げる物品の購入又は役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産や金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの

ただし、甲佐町内の店舗が独自に発行する前売券(お買物券・お食事券など)等で発行する店舗でしか使用できないものの購入を除く

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 国税、地方税や使用料などの公租公課

(6) 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

(事業の委託)

第5条 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める事業者(以下「受託事業者」という。)に委託して行うものとする。

2 受託事業者は、この事業の目的を達成するため、甲佐町と緊密な連携を図り、この事業の円滑な運営に努めるものとする。

(特定事業者の登録等)

第6条 受託事業者は、実施要領を作成するとともに、特定事業者を登録し、特定事業者に登録を証明するものを交付する。

(特定事業者の責務)

第7条 特定事業者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引において、ふるさと応援チケットの受け取りを拒んではならないこと。

(2) ふるさと応援チケットの交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。

(3) 甲佐町と適切な連携体制を構築すること。

(4) その他前条の実施要領に定める事項

2 甲佐町及び受託事業者は、特定事業者が前条各号に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(ふるさと応援チケットの換金手続)

第8条 受託事業者は、特定事業者からの申し出があった場合、特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 特定事業者は、令和8年1月13日までの特定取引において受け取ったふるさと応援チケットを提出して、券面記載の金額総額の換金を申し出る。

3 換金は、毎月原則2回とし、特定事業者の預金口座への振込又は現金払の方法による。

4 特定事業者は、受託事業者に対し、令和8年1月23日までにふるさと応援チケットの換金を申し出なければならない。

(ふるさと応援チケット事業に関する周知等)

第9条 町長は、ふるさと応援チケット事業の実施に当たり、交付対象者の要件、交付の方法、使用期間等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(不当利得の返還)

第10条 町長は、ふるさと応援チケットの交付後であって令和8年1月13日までに当該交付を受けた者が交付対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握した時は、把握した時期に応じて、以下のとおり対応する。

(1) 返還対象者が、ふるさと応援チケットを使用する前にあっては、ふるさと応援チケットの返還を求める。

(2) 返還対象者が、ふるさと応援チケットを使用した後については、ふるさと応援チケットを使用した額に相当する金額の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続きふるさと応援チケットを所持している場合には、ふるさと応援チケットの返還を求める。

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要項は、令和7年9月18日から施行する。

2 この要項は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

ふるさと応援チケット事業実施要項

令和7年9月18日 告示第122号

(令和7年9月18日施行)