○甲佐町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料減免取扱要綱

令和7年10月21日

甲佐町告示第131号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲佐町特定教育・保育施設及び地域型保育事業等の保育料に関する規則(令和2年甲佐町規則第32号)第5条の規定に基づき、保育料の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者及び減免割合)

第2条 保育料の減免を受けることができる保護者は、別表に定めるとおりとする。

(減免期間)

第3条 減免の期間は、別表に定めるとおりとする。

(申請の手続き)

第4条 保育料の減免を受けようとする保護者は、保育料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第5条 町長は、前条により申請書の提出があったときは、減免の適否を決定し、その結果を保育料減免通知書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

(保育料の還付)

第6条 町長は、減免に係る保育料が既に納付されているときは、これを還付するものとする。

(減免の取り消し)

第7条 町長は、減免を受けている保護者が、偽りその他不正の行為により減免を受けたと認めるときは、当該減免を取り消すことができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年10月21日から施行し、令和7年8月10日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

減免事由

減免割合

減免期間

必要書類

(1)入園児童が疾病等で長期にわたり欠席したとき

当該月に係る保育料の全額又は子ども・子育て支援法施行令第24条第2項に基づく日割り計算

1ヶ月以上

入園児童の出席簿、診断書

(2)入園児童の世帯が母子世帯若しくは父子世帯となり、又は入園児童の教育・保育給付認定保護者等の疾病、失業等により、当該世帯の所得が著しく減少したとき

① 当該世帯の減免申請月の前3ヶ月平均収入額(以下「認定収入額」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)による月額最低生活費(以下「最低生活費」という。)以下は、全額免除する。

② 当該世帯の認定収入額が保育料算定の基礎となった所得額(前年の年間所得額)の1/12に相当する額に比べ、50%以上減少した場合は、保育料徴収基準額に定める階層の額の半額を免除とする。

申請のあった日の属する月の翌月から減免事由が消滅した前日が属する月まで

認定収入額は申請世帯の実収入(総収入から税金・社会保険料を差し引いた3ヶ月の平均金額)とする。

(3)震災、風水害、火災その他の災害より、入園児童の世帯が著しい損害を受けたとき

ア 全焼・全壊・大規模半壊

全額免除

イ 半焼・半壊(中規模半壊を含む。)・床上浸水

半額免除

事実のあった日の属する月の翌月から

ア 12ヶ月

イ 12ヶ月

官公署の発行するり災証明書、その他町長が必要と認める書類

(4)感染症等の疾病の流行に伴い、登園自粛等の要請を町が行ったとき

子ども・子育て支援法施行令第24条第2項に基づく日割り計算

登園自粛等の要請があった日から解除までの期間

町長が必要と認める書類

その他町長が特に必要があると認めたとき

申請理由に応じ、減免割合、減免期間を、(1)(2)(3)(4)に準じて適用する。

備考

1 減免額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。

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甲佐町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料減免取扱要綱

令和7年10月21日 告示第131号

(令和7年10月21日施行)