○令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害の被災者に対する障がい福祉サービス等利用者負担額の免除に関する要綱
令和7年10月21日
甲佐町告示第133号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第31条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の11、災害その他の特別な事情により自立支援医療に要する費用を負担することが困難となった支給認定障害者等に係る自立支援医療費の取扱い等について(平成18年3月31日付け障発第0331006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び災害その他の特別の事情により補装具の購入又は修理に要する費用を負担することが困難となった補装具費支給対象障害者等に係る補装具費の取扱いについて(平成19年3月27日付け障発第0327004号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の規定に基づき、令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害(以下「令和7年8月豪雨災害」という。)の被災者に対して行う介護給付費等、障害児通所給付費等、自立支援医療費、療養介護医療費、補装具費及び地域生活支援事業(以下「障がい福祉サービスに要する費用等」という。)に要する費用の利用者負担額(以下「負担額」という。)の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用対象者)
第2条 前条に定める負担額の免除を受けることができる者は、町長により障がい福祉サービスに要する費用等の支給決定を受けた障がい者若しくは障がい児の保護者(以下「障がい者等」という。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者のうち、令和7年8月豪雨災害で被災し、その損害の程度が、町が発行するり災証明書において半壊以上又は床上浸水であるものとする。
(免除の適用期間)
第3条 前条の規定による利用者負担額の免除の適用期間は、令和7年8月から令和8年7月までとする。
(申請)
第4条 負担額の免除を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 障がい福祉サービス等利用者負担免除申請書(様式第1号)
(2) り災証明書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定により負担額の免除を受けた者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。
(免除の取消)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により、又は負担額の免除の適用を受けなくなったのちに免除を受けた者に対しては、直ちに当該免除を取り消すものとし、免除によりその支払いを免れた額を徴収するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年8月10日から適用する。



