○甲佐町防災情報提供システム戸別受信機貸与要綱

令和7年10月31日

甲佐町告示第135号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の安全安心な暮らしを守るため、甲佐町防災情報提供システムにおける戸別受信機の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(戸別受信機の種別)

第2条 戸別受信機の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 音声専用戸別受信機 音声で防災情報等を出力する機器をいう。

(2) 文字表示機能付き戸別受信機 音声及び文字表示で防災情報等を出力する機器をいう。

(音声専用戸別受信機の貸与対象者)

第3条 音声専用戸別受信機の貸与を受けることができる者(以下「貸与対象者」という。)は、次に掲げる者とする。ただし、次条の規定により、文字表示機能付き戸別受信機の貸与を受ける者を除く。

(1) 町内に住所を有し、スマートフォンを所有しない者やスマートフォンを所有してもアプリを操作できない者がいる世帯の世帯主

(2) 町長が設置の必要があると認めた町内に存する学校、病院、福祉施設、公民館等の公共施設等の長

(3) その他町長が特に必要と認める者

2 音声専用戸別受信機は、貸与対象者ごとに1台を無償貸与するものとする。

(令7告示145・一部改正)

(文字表示機能付き戸別受信機の貸与対象者)

第4条 文字表示機能付き戸別受信機の貸与を受けることができる者(以下「文字表示付き貸与対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有している者で聴覚障害を理由として身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者(社会福祉施設等に入所している者を除く。)の属する世帯の世帯主

(2) その他町長が特に必要と認める者

2 文字表示機能付き戸別受信機は、文字表示付き貸与対象者ごとに1台を無償貸与するものとする。

(貸与の申請)

第5条 音声専用戸別受信機及び文字表示機能付き戸別受信機の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、戸別受信機貸与申請書(様式第1号)及び戸別受信機貸与受領書兼誓約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。なお、音声専用戸別受信機を貸与された者が、聴覚障害を理由に文字表示機能付き戸別受信機の貸与を受ける場合は、第7条に規定に基づき、音声専用戸別受信機を返還した後、改めて文字表示機能付き戸別受信機の貸与申請を行うものとする。

(貸与の決定)

第6条 町長は、戸別受信機の引き渡しをもって、申請者に対し貸与の決定を行ったものとする。

(戸別受信機の返還)

第7条 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、町外への転出、その他の理由により戸別受信機を必要としなくなったときは、すみやかに戸別受信機返還届(様式第3号)を町長に提出し、戸別受信機を返還しなければならない。なお、音声専用戸別受信機の貸与を受けた者が、聴覚障害を理由に文字表示機能付き戸別受信機の貸与を受ける場合も、同返還届を町長に提出し、貸与された音声専用戸別受信機を返還するものとする。

(設置場所等の変更)

第8条 使用者は、町内での転居により戸別受信機の設置場所、又は第5条の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、戸別受信機申請事項変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(貸与の登録)

第9条 町長は、第6条の規定により貸与を決定したときは、甲佐町防災情報提供システム戸別受信機貸与台帳(様式第5号)に登録するものとする。

(戸別受信機の管理等)

第10条 使用者は、戸別受信機を善良な利用及び管理をもって取り扱い、戸別受信機を使用できないなどの異常を発見したときは、すみやかにその状況を町長に届け出なければならない。

2 使用者は、戸別受信機の全部、又は一部を故意又は過失により亡失し、又は毀損したときは、すみやかに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

3 使用者は、戸別受信機を処分、転貸、譲渡等してはならない。

4 戸別受信機に係る電気料金及び電池の交換に要する費用は、使用者の負担とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年11月1日から施行する。

(令和7年告示第145号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式 略

甲佐町防災情報提供システム戸別受信機貸与要綱

令和7年10月31日 告示第135号

(令和7年12月8日施行)