○緊急支援資金利子補給補助金交付要綱

令和7年12月1日

甲佐町告示第141号

(目的)

第1条 この要綱は、令和7年8月豪雨により被災した町内の中小企業者及び中東情勢に伴う原油関連物資高騰等により経営環境が悪化した町内の中小企業者が熊本県の制度融資「金融円滑化特別資金(以下「特別資金」という。)」の借入を行うことに伴う利子に対し、予算の範囲内で利子補給補助金を交付することにより、当該中小企業者の金融負担を軽減し、経営の安定を図ることを目的とする。

(令8告示106・全改)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号から第4号までに規定する者をいう。

(2) 事業所 事業の用に供する事務所、店舗、工場等(仮設、臨時、その他設置が恒常的でないものを除く。)をいう。

(利子補給補助金の交付対象資金)

第3条 利子補給補助金の交付対象となる特別資金は、次に定めるとおりとする。ただし、他の資金からの借換資金を除く。

(1) 熊本県金融円滑化特別資金(令和7年8月大雨枠)

(2) 熊本県金融円滑化特別資金(セーフティネット保証対応枠(令和7年8月大雨分))

(3) 熊本県金融円滑化特別資金(経済情勢変動対策枠)

(令8告示106・全改)

(利子補給補助金の交付対象者)

第4条 利子補給補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)第3条各号に規定する資金の融資を受けた中小企業者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法人にあっては甲佐町内に本社または支社を有する者

(2) 個人にあっては甲佐町内に主たる事業所を有する者

(3) 町税等の滞納がない者

(4) 本町以外の者から融資に係る利子補給を受けていない者

(令8告示93・一部改正)

(利子補給補助金の額)

第5条 利子補給補助金の額は、第3条各号に定める資金の融資に係る毎年1月1日から12月31日までの間に取扱金融機関に支払った利子(約定償還日を超えたことにより支払うべき遅延利息を除く。)の額とする。ただし、利子補給補助金の交付対象となる融資金額は、第3条第1号及び第2号に掲げる資金については、1企業あたり8,000万円、1組合あたり1億円を上限とし、第3条第3号に掲げる資金については、1企業あたり5,000万円、1組合あたり1億円を上限とする。

(令8告示106・全改)

(利子補給の対象期間)

第6条 利子補給の対象期間は、第3条第1号及び第2号については、交付対象者が取扱金融機関から融資を受けた日の属する月から起算して36月以内とし、第3条第3号については、交付対象者が取扱金融機関から融資を受けた日の属する月から起算して60月以内とする。

(令8告示106・全改)

(利子補給補助金の交付申請及び実績報告)

第7条 利子補給補助金の交付を受けようとする者は、緊急支援資金利子補給補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、毎年1月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 甲佐町内に本社、支社または主たる事業所を有することを証明する書類

(2) 第3条各号に規定する資金の融資を受けたことがわかる書類

(3) 取扱金融機関が発行した当該融資に係る償還(返済)予定表など、前年1月1日から12月31日までの期間の支払利子額が確認できる書類

(4) 町税等滞納情報照会同意書(様式第2号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(利子補給補助金の交付決定及び額の確定)

第8条 町長は、前条の交付申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、適当と認めるときは、利子補給補助金の交付を決定し、その額を確定する。

2 前項の規定による補助金の交付決定及び確定の通知は、緊急支援資金利子補給補助金交付決定及び確定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(利子補給補助金の請求)

第9条 前条第2項の確定通知を受けた者は、緊急支援資金利子補給補助金交付請求書(様式第4号)に振込先口座情報がわかる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(利子補給補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、速やかに利子補給補助金を交付しなければならない。

(決定の取消し)

第11条 町長は、利子補給補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給補助金の交付決定を取消し、利子補給補助金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき

(2) この要綱に違反したとき

(3) その他町長が適当でないと認めたとき

(利子補給補助金の返還)

第12条 利子補給補助金の交付を受けた者が、前条の規定による返還命令を受けたときは、速やかに利子補給補助金を返還しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、利子補給補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱は、令和11年3月31日をもって、その効力を失う。

(令和8年告示第93号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和8年告示第106号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令8告示106・一部改正)

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緊急支援資金利子補給補助金交付要綱

令和7年12月1日 告示第141号

(令和8年6月12日施行)