○甲佐町地場産品創出支援事業選定委員会設置要綱
令和6年12月24日
甲佐町告示第130号
(設置)
第1条 甲佐町地場産品創出支援事業について、その選定業者を適正に決定するため、甲佐町地場産品創出支援事業選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会には委員長、副委員長及び委員を置き、委員長は副町長を、副委員長は総務課長を、委員は企画政策係長及び地域振興課長並びに町長が委嘱した者をもって充てる。
(令7告示138・一部改正)
(委員長及び副委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会を主宰し、会議の議長となる。
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 委員会の所掌事務は次に掲げる事項とする。
(1) 甲佐町地場産品創出支援事業に関する業者の選定
(2) その他業者選定に関し必要と認める事項
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。
(1) 委員会の会議は、過半数が出席しなければ開催できない。
(2) 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め意見の聴取を行うことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、地域振興課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年12月24日から施行する。
附則(令和7年告示第138号)
この要綱は、令和7年11月17日から施行する。