○甲佐町道路占用料徴収条例

令和8年3月13日

甲佐町条例第8号

甲佐町道路占用料徴収条例(昭和43年甲佐町条例第32号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)の規定に基づき、町の管理に属する道路又はその附属物等(以下「道路敷」という。)の占用料の徴収に関し必要な事項について定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の料金の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の料金の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の料金の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円、100円を超える場合にあっては1円未満の端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円、100円を超える場合にあっては1円未満の端数を切り捨てた額)の合計額とする。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意をした日の属する月の翌月末日までに一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度の始めに徴収するものとする。

(占用料の減免)

第4条 町長は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、公共団体又は公益に関する団体が公益事業のために占用するとき。

(2) 公共又は公共用のため占用するとき。

(3) 日常生活に必要不可欠な排水施設、給水管又は道路に出入りするための通路を設置するため占用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長において特別の事由があると認めるとき。

(占用料の不還付)

第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項各号に掲げる事由に基づき占用の許可を取り消した場合において、許可の日から取り消した日までの期間につき算定した占用料の額を差し引いた額の占用料については、この限りでない。

(雑則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第7条 許可なくして占用した者又は詐欺その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては、所定の占用料を徴収し、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(道路予定地等の占用)

第8条 道路予定地(法第91条第2項に規定する道路予定地をいう。)及び不用物件(法第92条第1項に規定する不用物件をいう。)の占用については、第2条から前条までの規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

料金

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

600円

第2種電柱

920円

第3種電柱

1,200円

第1種電話柱

540円

第2種電話柱

860円

第3種電話柱

1,200円

その他の柱類

54円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5円

地下に設ける電線その他の線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

530円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

320円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100円

郵便差出箱及び信書便差出箱

450円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

550円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

23円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

32円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

48円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

64円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

97円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

130円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

230円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

320円

外径が1メートル以上のもの

640円

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

3円

その他のもの

11円

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

860円

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

540円

地下に設けるもの

320円

その他のもの

1,100円

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

270円

地下に設ける通路

160円

その他のもの(通路、進入路等)

1,100円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

5円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

55円

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

55円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

550円

標識

1本につき1年

860円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

5円

その他のもの

1本につき1月

55円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

5円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

55円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

550円

その他のもの

270円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

55円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

110円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線、(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の固定資産税評価額を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

甲佐町道路占用料徴収条例

令和8年3月13日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)