○甲佐町乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月2日

甲佐町告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第1項の規定に基づく乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、法、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱(令和7年3月31日こ成保第257号こども家庭庁成育局長通知)その他法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 本事業を実施する施設は、町内私立保育園とする。

(実施時間及び休日)

第3条 本事業の実施時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 実施時間 午前8時30分から午前11時30分まで及び午後1時30分から午後4時30分まで

(2) 休日 甲佐町の休日を定める条例(平成2年甲佐町条例第14号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)及び町長が特に必要と認めた日

(利用時間)

第4条 本事業の1月当たりの利用時間の上限は10時間内とする。ただし、利用時間は当月分のみ有効であり、前月以前及び翌月以降分の利用時間の使用はできない。

2 本事業の利用の単位は、1時間とする。

(利用定員)

第5条 本事業の利用定員は、次の表のとおりとする。

区分

定員

満1歳未満の乳児

2名

満1歳以上満2歳未満の幼児

2名

満1歳以上満3歳未満の幼児

1名

(認定の申請等)

第6条 本事業を利用しようとする者は、利用に係る乳児又は幼児が次の各号のいずれにも該当する旨の町長の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

(1) 法第6条の3第23項に規定する乳児又は幼児(以下「対象乳児等」という。)であること。

(2) 本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されていること。

2 町長は、前項の規定による認定の申請があった場合は、その内容を審査し、利用に係る乳児又は幼児が対象乳児等に該当するときは甲佐町乳児等通園支援事業対象乳児等認定証(別記様式)により、該当しないときはその旨を、当該申請をした者に通知するものとする。

3 認定の有効期間は、認定の日から認定に係る乳児又は幼児(以下「認定乳児等」という。)が満3歳に達する日の前日までとする。

(変更の届出)

第7条 認定を受けた者(以下「認定保護者」という。)は、前条第3項に規定する有効期間(以下「有効期間」という。)の満了の日前に次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 認定保護者の氏名、住所及び電話番号又は認定乳児等の氏名及び住所に変更が生じたとき。

(2) 認定乳児等が対象乳児等に該当しなくなったとき。

(認定の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を取り消すものとする。

(1) 前条第2号の規定による届出があったとき。

(2) 認定乳児等が対象乳児等に該当しないことが認められたとき。

(3) 認定保護者が虚偽その他不正な手続により認定を受けたとき。

(4) その他やむを得ない事由により、本事業の実施が困難であると町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を当該取消しに係る認定保護者に通知するものとする。

(利用の申込み等)

第9条 本事業を初めて利用しようとする認定保護者は、利用しようとする日の2週間前までに、第2条に規定する実施施設において、別に定めるところにより面談を受けなければならない。

2 本事業を利用しようとする認定保護者は、利用しようとする日の3日(休日を除く。前までに、町長に当該利用に係る申込みをしなければならない。

3 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、当該申込みをした者に通知するものとする。

4 前項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該決定を受けた利用日(以下「利用日」という。)に本事業を利用することができなくなったときは、利用日の1日(休日を除く。)前の午後4時までに町長に申し出なければならない。

(費用負担)

第10条 利用者(前条第4項の規定による申出をした者を除く。次項において同じ。)は、本事業の利用に当たり、認定乳児等1人につき1時間当たり300円を負担しなければならない。

2 利用者は、前項に規定する費用(以下「利用者負担費用」という。)のほか、給食を必要とする場合は280円を、おやつを必要とする場合は50円を負担しなければならない。

3 前2項に規定する費用は、利用日ごとに利用施設に納付するものとする。

(費用の助成)

第11条 町長は、利用者が負担すべき利用者負担費用について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を助成することができる。

(1) 利用日において、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定するによる被保護者である場合 認定乳児等1人当たり1時間につき300円

(2) 利用日において、利用者及び当該利用者と同一世帯に属する者が地方税法(昭25年法律第226号)の規定により市町村民税を課されない者である場合(前号に掲げる場合を除く。) 認定乳児等1人当たり1時間につき240円

(3) 利用日において、利用者及び当該利用者と同一世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が77,101円未満である場合(前2号に掲げる場合を除く。) 認定乳児等1人当たり1時間につき210円

(4) 利用者が甲佐町要保護児童対策地域協議会に登録されている同条の要支援児童又は要保護児童のいる世帯その他町長が特に支援を要すると認めた世帯に属する場合(前3号に掲げる場合を除く。)であって、町長が当該児童及び保護者の心身の状況、養育環境等を踏まえ本事業の利用を促し、かつ、利用者負担費用を軽減することが適当であると認めたとき 認定乳児等1人当たり1時間につき150円

2 前項の規定による助成を受けようとする者は、認定を受ける前に、その事由を証する書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

3 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、費用の助成の可否を決定し、その旨当該申請をした者に通知するものとする。

(電子情報処理組織の使用)

第12条 第6条第1項の規定による申請、第7条の規定による届出、第9条第2項の規定による申込み及び同条第3項の規定による通知並びに前条第2項の規定による申請及び同条第3項の規定による通知は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第6条第9条及び第11条第2項及び第3項に規定する手続は、施行の日前においても行うことができる。

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甲佐町乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月2日 告示第24号

(令和8年4月1日施行)