○甲佐町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和8年3月18日

甲佐町告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活活動を営むのに支障がある高齢者に対し、補聴器の購入に要した費用(以下「費用」という。)の一部を予算の範囲内において助成することにより、高齢者の聴力機能の低下に早期に対応し、高齢者の社会参加及び地域交流を支援し、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱に基づく助成の対象者(以下「対象者」という。)は、補聴器を必要とし次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、現に居住する満65歳以上の高齢者であること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(同法別表第2号に掲げる聴覚障害に該当する場合に限る。)の交付を受けることができない者であること。

(3) 原則として、両耳とも聴力レベルが30デシベル以上で、医師により、聴力機能低下のため日常生活を営むのに支障があり、補聴器の必要性を認める旨の意見書を得ることができること。

(4) 第6条の規定による申請をしようとする日の属する年度(当該申請をしようとする日が4月1日から5月31日までに属する場合は前年度)において申請者本人の市町村民税が非課税であること。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、費用を助成することができる。

(助成の内容)

第3条 町長は、助成対象者の補聴器の購入に要する経費の一部を助成するものとする。

2 助成の対象とする経費は、補聴器本体購入に係る費用に限り、診察料、検査料、診断書料等の費用及び補聴器の修理、保守、電池交換、付属品の購入等に係る経費は、対象としない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、補聴器の購入費に2分の1を乗じて得た額とし、5万円を上限とする。

2 補聴器が2台(両耳)必要な場合は、2台の合計金額に2分の1を乗じて得た額とし、10万円を上限とする。

3 前2項により算出した助成金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(助成の制限)

第5条 町長は、この事業による助成を受けたものに対しては、当該助成を受けた日から起算して、5年を経過するまでの日の間は、この事業による再度の助成をしないものとする。ただし、5年を経過する前に、この事業による助成を受けた者の責任によらない災害等の事情により補聴器が破損した場合には、再度の助成ができるものとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甲佐町高齢者補聴器購入費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

(1) 補聴器の金額、型番及び購入日が分かる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、補聴器を購入した日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときには、第2条各号に掲げる要件に該当するかについて審査の上、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、助成の可否を決定したときは、甲佐町高齢者補聴器購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、審査の結果、費用の助成を決定したときは、助成金を支給するものとする。

(補聴器の譲渡等の禁止)

第8条 この事業により入費用の助成を受けた者は、補聴器を利用目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保にしてはならない。

(助成の決定の取消し等)

第9条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により助成を受けたとき又は前条の規定に違反したときは、当該助成の決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第10条 町長は、助成等の状況を明確にするため、甲佐町高齢者補聴器助成台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に購入した補聴器に対する助成について適用する。

2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

画像

甲佐町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和8年3月18日 告示第37号

(令和8年4月1日施行)