○甲佐町透水性舗装整備補助金交付要綱
令和8年3月27日
甲佐町告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、雨水の流出抑制による河川の負担軽減を行うことで安全で安心なまちづくりを推進するため、透水性舗装整備事業を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲佐町補助金交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 透水性舗装とは、敷地内に降った雨水を地中に浸透させる特殊な舗装で、町長が別に定める基準を満たすものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、透水性舗装を整備する土地及び建物(以下「整備地等」という。)の所有者又は使用者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町税を滞納していないこと。
(2) 当該整備地等の適正な維持管理ができること。
(3) 交付対象者と当該整備地等の所有者が異なる場合は、当該所有者の同意を得ていること。
(4) 甲佐町住宅地開発行為支援補助金の交付を受けてないこと。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助事業に要する経費の額又は1平方メートル当たり3,000円を乗じて得た額のいずれか低い額に、3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1,000,000円を限度とし、予算の範囲内において交付する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、甲佐町透水性舗装整備補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第7条 規則第7条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交付対象事業の内容を変更しようとする場合(交付対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合を含む。)においては、町長の承認を受けること。ただし、別に定める軽微な変更については、この限りでない。
(2) 補助金の交付決定後に交付対象事業に着手すること。ただし、補助金の交付決定前に着手することにつきやむを得ない事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、交付対象事業の完了の日の翌日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の請求)
第10条 規則第18条第2項に規定する補助金交付請求書は、様式第6号のとおりとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、町長は、速やかに当該交付決定者に対し、その理由を付して通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定が取り消された場合において、既に補助金が交付されているときは、当該交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(免責)
第13条 交付対象事業に起因して交付決定者その他第三者に生じた損害に対し、町はその責任を負わない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。





