○甲佐町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和8年3月30日

甲佐町告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害を早期に発見し、適切な医療・療育につなげることを目的に、医療機関等において実施する新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を受ける新生児の保護者に対し交付する助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関等 病院、診療所又は助産所をいう。

(2) 指定医療機関等 町が検査を委託する医療機関等をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、おおむね生後1月以内の新生児又は乳児(以下、「検査対象児」という。)の保護者であり、次の各号のいずれの要件も満たす場合に助成対象者とみなす。

(1) 検査を受けた日において検査対象児及び保護者が町内に住所を有すること。

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳の交付を受けていること。

(結果票の交付)

第4条 助成対象者は、町長が発行する甲佐町新生児聴覚検査結果票(以下「結果票」という。)(様式第1号)の交付を受けるものとする。

(検査の実施方法等)

第5条 検査の実施方法等は次のとおりとする。

(1) 検査方法は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)とする。

(2) 助成は、初回検査を対象とし、検査対象児1人につき1回とする。ただし、初回検査の結果が要再検査の場合は、再度検査(以下「確認検査」という。)を実施するものとする(確認検査は1回限りとする。)

(3) 検査対象児は、おおむね生後3日以内に検査を実施するものとし、生後少なくとも1月が経過する日までに実施するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(助成金の額等)

第6条 助成金の額は、検査に要した費用(以下「検査費用」という。)とし、1回につき5,000円を上限とする。検査費用が上限に満たない場合は、当該費用に相当する額を助成金の額とする。

(医療機関等での受診)

第7条 検査対象児が医療機関等で検査を受けようとするときは、結果票を当該医療機関等に提出し、検査を受けるものとする。

2 前項の規定により検査を実施した医療機関等のうち、指定医療機関等については、検査結果を記載した結果票と甲佐町新生児聴覚検査費助成事業委託料請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定による提出があったときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、指定医療機関等に対し委託契約に基づく金額を支払うものとする。

(指定医療機関等での受診に係る助成)

第8条 結果票を指定医療機関等に提出した助成対象者は、当該指定医療機関等において受けた検査に要した費用の全部を助成されたものとみなす。

(指定医療機関以外での受診に係る助成金等)

第9条 指定医療機関以外の医療機関等において検査を受けて助成を受けようとする助成対象者は、甲佐町新生児聴覚検査費助成事業申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、町長へ提出しなければならない。

(1) 検査費用の領収書及び明細書(写しでも可)

(2) 検査結果が記載された結果票

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

2 前項の申請及び請求は、検査を受けた日の翌日から起算して1年以内にこれを行わなければならない。

3 町長は、第1項に規定する申請及び請求を受けたときは、その内容を審査し、甲佐町新生児聴覚検査費助成事業交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請及び請求を行った者に通知するとともに、当該申請及び請求を受けた日から30日以内に助成金を支払うものとする。

(個人情報の取扱い)

第10条 医療機関等は、個人情報等の適正な取扱い、それに伴う関連法規及び法令等を遵守し、検査対象者の個人情報の保護には万全を期するものとする。また、検査の実施が終了した後においても同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

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甲佐町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和8年3月30日 告示第56号

(令和8年4月1日施行)