○甲佐町不妊治療費助成金交付要綱
令和8年3月30日
甲佐町告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、少子化対策として、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため、不妊治療等に必要な経費を助成することにより、その経済的負担を軽減し、次世代育成の推進を図ることを目的とする。
(1) 一般不妊治療 人工授精のことをいう。
(2) 生殖補助医療 採卵、採精、体外受精、顕微授精、男性不妊手術、受精卵・胚培養、胚凍結保存、胚移植等の医療保険適用をしている治療のことをいう。
(3) 先進医療 厚生労働大臣が定める高度の医療技術や治療法のうち、医療保険適用対象外の治療のことをいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 不妊治療を受けた日から申請日までの間、法律上婚姻している夫婦
(2) 不妊治療を受けた日から申請日までの間、夫婦両方が、甲佐町に住所を有し、かつ居住している者
(3) 医療機関において不妊症と診断された夫婦であること。
(4) 治療期間の初日における妻の年齢が一般不妊治療においては41歳未満、生殖補助医療及び先進医療においては43歳未満であること。
(5) 不妊治療を受けている夫婦に町税その他、町が徴収する税金等の滞納がないこと。
(6) 医療保険各法における被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(助成対象となる医療機関)
第4条 助成対象となる医療機関は、産科又は婦人科を標榜とする病院または診療所とする。
(1) 一般不妊治療及び生殖補助医療 助成額は、夫婦一組につき、一年度当り一般不妊治療と生殖補助医療の合計10万円を上限とする。
(2) 先進医療 助成額は、夫婦一組につき、一年度当り40万円を上限とする。
(受給資格の申請)
第6条 この事業の助成を受けようとするものは、甲佐町不妊治療費助成金交付事業受給資格認定申請書(様式第1号)に、次に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) マイナ保険証の医療保険の資格情報又は資格確認証の写し
(2) その他、町長が必要とする書類
2 認定通知書を交付した場合は、甲佐町不妊治療費助成事業台帳(様式第3号)に登録する。
(助成の対象となる費用)
第8条 助成の対象となる費用は、令和8年4月1日以降及び前条の規定により認定された日以降に開始した一般不妊治療、生殖補助医療及び先進医療の治療で、助成対象者が負担する治療に要した費用(個室料等、治療に直接関係のない費用を除く。)及び医療機関において交付された処方箋により調剤した薬局に助成対象者が支払った費用とする。ただし、医療保険各法の規定による高額療養費及び附加給付がある場合は、その額を控除した額を助成対象とする。
(1) 甲佐町不妊治療費助成事業医療機関証明書(様式第6号)
(2) 甲佐町不妊治療費助成事業保険薬局等証明書(様式第7号)(処方箋に基づく薬剤の処方がある場合のみ)
(3) 甲佐町不妊治療費助成事業受給資格認定通知書(様式第2号)
(4) 不妊治療に係る領収書及び明細書
(5) 住所地が確認できる書類
(6) 婚姻関係が確認できる書類
(7) 町税等に未納がないことが確認できる書類
(8) 高額療養費決定通知書の写し(該当者)
(9) 医療保険各法による付加給付金額が確認できるものの写し(該当者)
(10) マイナ保険証の医療保険の資格情報又は資格確認証の写し(受給資格の認定後に医療保険の変更があった場合のみ)
2 前項の規定による申請及び請求は、不妊治療を受けた日の翌年度4月末までに行わなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合にあっては、この限りではない。
(助成金の交付)
第11条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請及び請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
(助成金の返還等)
第12条 町長は、助成金の交付通知を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、助成金の交付決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 令和8年3月31日までに受けた一般不妊治療費の助成については、甲佐町一般不妊治療費助成事業実施要綱(令和4年甲佐町告示第124号)を適用する。










