○甲佐町中心市街地活性化計画事業モニタリング委員会設置要綱
令和8年2月27日
甲佐町訓令乙第1号
(設置)
第1条 甲佐町中心市街地活性化計画に基づく甲佐町中心市街地の活性化に係る諸事業について、事業の進捗及び効果等をモニタリングし、適正かつ有効な事業の推進に寄与することを目的として、甲佐町中心市街地活性化計画事業モニタリング委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会には、委員長、副委員長及び委員を置き、委員長は副町長を、副委員長は総務課長を、委員は甲佐町商工会長、肥後銀行甲佐支店長、企画課長、地域振興課長、企画政策係長をもって充てる。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会を主宰し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 甲佐町中心市街地活性化計画に基づいて実施される各事業の効果検証
(2) その他、事業の効果検証に係り必要と認める事項
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。
(関係者の出席)
第6条 委員長は必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め意見の聴取を行うことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、地域振興課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年2月27日から施行する。