○甲佐町起業等応援施設公共施設等運営権者及び指定管理者並びに産業立地・人材養成業務委託モニタリング委員会設置要綱
令和8年2月27日
甲佐町訓令乙第2号
(設置)
第1条 甲佐町起業等応援施設公共施設等運営権者及び指定管理者並びに産業立地・人材養成業務委託について、事業の進捗及び効果等をモニタリングし、適正かつ有効な事業の推進に寄与することを目的として、甲佐町起業等応援施設公共施設等運営権者及び指定管理者並びに産業立地・人材養成業務委託モニタリング委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の組織は別表のとおりとする。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会を主宰し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 委員会の所掌事務は次に掲げる事項とする。
(1) 甲佐町起業等応援施設公共施設等運営権者及び指定管理者並びに産業立地・人材養成業務委託において実施される各事業の効果検証
(2) その他、事業の効果検証に係り必要と認める事項
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。
3 会議の議事、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め意見の聴取を行うことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、地域振興課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和8年2月27日から施行する。
2 この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
構成 | 職名 |
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 総務課長 |
委員 | 地域振興課長、企画課長、企画政策係長、商工会長 |