○甲佐町観光振興体制構築支援事業に係る業務委託実施事業者選定委員会設置要綱

令和8年4月1日

甲佐町訓令乙第6号

(設置)

第1条 甲佐町観光振興体制構築支援事業に係る業務委託について、その受託業者を適正に決定するため、甲佐町観光振興体制構築支援事業に係る業務委託選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 甲佐町観光振興体制構築支援事業に係る業務委託を実施する事業者の選定

(2) その他業者の選定に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の組織は、別表のとおりとする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を主宰し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取を行うことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、地域振興課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

構成

職名

委員長

副町長

副委員長

総務課長

委員

企画課長、地域振興課長

甲佐町観光振興体制構築支援事業に係る業務委託実施事業者選定委員会設置要綱

令和8年4月1日 訓令乙第6号

(令和8年4月1日施行)