○甲佐町学校給食用物資納入業者登録及び購入に関する要綱
令和8年3月11日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲佐町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)に学校給食用物資(以下「物資」という。)を納入する業者(以下「納入業者」という。)の登録及び購入について必要な事項を定める。
2 前項に規定する登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 食品営業許可書(写)(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に規定する許可が必要な場合に限る。)又は、営業の届出書(写)
(2) 自主点検票(様式第3号)
(3) 主な仕入先・主な販売先調書(様式第4号)
(4) 直近の納税証明書(法人にあっては、本社又は本店の所在する市町村が発行する法人市町村税納税証明書とし、個人にあっては、市町村民税納税証明書とする。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(審査基準)
第3条 納入業者として登録する場合の資格審査基準は次のとおりとする。
(1) 原則として甲佐町内に店舗、営業所、事務所等が所在し、販売実態があること。ただし、調達が困難な物資を取扱う業者についてはこの限りでない。
(2) 食品衛生法第55条第1項及び第57条第1項に規定する許可及び届出が必要な場合については、営業許可又は営業の届出を行っていること。
(3) 従業員の健康管理が十分行われていて、施設設備の衛生管理が十分行われていること。
(4) 給食センターへ納入するまでの事業所での物資の保管について、虫や動物等の侵入を防ぎ適正な温度で保管できる施設を備えていること。
(5) 物資の納入について、衛生的で温度管理等の適正な輸送並びに共同調理場が指定する日時、場所及び必要量の確実な納入ができる体制が整備されていること。
(6) 納税義務が履行されていること。
(調査)
第4条 教育委員会は、納入業者として登録する場合において、必要があると認めるときは、立入調査を行うことができる。
2 納入業者は、前項の立入調査が行われるときは、調査に協力するものとする。
3 教育委員会は、立入調査時において衛生管理等の問題が発生するおそれがある場合は、改善を指導することができる。
3 納入業者の有効期間は、登録の日から次期の定期の審査に基づく登録の日の前日までとする。
(登録の変更)
第6条 登録申請事項等に変更があった場合、学校給食用物資納入業者登録記載事項等変更届(様式第8号)を遅延なく関係書類を添付の上届け出る。
(登録の取消し)
第7条 教育委員会は、次の各項のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 食品衛生法等商品に関する法律、諸規定等に違反したとき。
(2) 第3条に規定する審査基準に該当しなくなったとき。
(3) その他、指示事項を遵守しなかったとき。
(物資の購入)
第8条 第5条の登録業者において、価格、地産地消の推進、大量調理への対応、児童生徒の嗜好、食育、季節の変動等を考慮しつつ使用物資及び購入する業者を決定する。
2 購入については、教育委員会の指示に基づいて給食関係職員が行うものとする。
3 当月分の使用物資を電子メール、注文書、電話、FAX等により発注するものとする。
4 特殊な品目又は緊急を要するときは、特定の業者を指定して納入させることができる。
5 地産地消の推進の観点から、町内産や町内に店舗、営業所、事務所等が所在する業者からの購入を優先することを基本とする。また、町内の青果物類の生産者から物資納入の申出があった場合、必要と認めるものは納入させることができる。
6 牛乳およびパンについては、公益財団法人熊本県学校給食会とする。
(物資の検収)
第9条 検収者(栄養教諭、学校栄養職員又は調理職員等)は、物資の受領にあたっては、納入伝票と現品を照合するとともに学校給食衛生管理基準に基づき、点検を行い、記録すること。
2 検収者は、納入時はもちろん納入後といえども不良品又は不適格品と認めたときは、これを取り替え、又は返却するなど適切な処置をとらなければならない。
(請求・支払)
第10条 物資納入業者は、毎月月末を締切日とし、当月中の代金をその翌月10日までに共同調理場へ文書をもって請求し、請求を受けた日から30日以内に支払う。
(その他)
第11条 この要綱に定めのない事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。








