○甲佐町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和6年11月29日

甲佐町規則第21号

甲佐町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例(令和6年甲佐町条例第16号)の施行期日は、令和6年12月1日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

甲佐町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和6年11月29日 規則第21号

(令和6年11月29日施行)

体系情報
第4章 職制及び処務/第2節
沿革情報
令和6年11月29日 規則第21号