○甲佐町町税等過誤納金返還金支払要綱
令和8年4月8日
甲佐町告示第96号
甲佐町固定資産税等過誤納金返還金支払要綱(平成14年甲佐町告示第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分に基づき既に納付された町税で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって還付することができない過誤納金に相当する額(以下「本税還付相当額」という。)及びこれに係る利息相当額を納税者に返還することにより、納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 前条に規定する「瑕疵ある課税処分」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 非課税規定の適用誤りによる課税処分
(2) 裁判所により納税者の返還請求が認められた事例に相当する課税処分
(3) 前2号に掲げるもののほか、客観的に明白な瑕疵があり、返還することが適当であると認められる課税処分
(返還対象者)
第3条 返還金の支払いを受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、当該返還金に係る瑕疵ある課税処分に基づき町税を納付した納税者とする。
2 前項の納税者が死亡しているときは、当該納税者の相続人を返還対象者とする。この場合において、相続人が複数あるときは、相続人代表者に返還金を支払うものとする。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 本税還付相当額
(2) 利息相当額
2 前項の額は、課税台帳等によって算定するものとする。
3 第1項第2号の利息相当額は、当該納付の日(納付の日が明らかでない場合は各納期の末日とする。)の翌日から返還金の支払を決定した日までの期間に応じ、本税還付相当額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて算定した額とする。
(返還金の請求)
第5条 返還対象者は、支払を受けようとする場合、町長に対し返還金に関する請求書を提出するものとする。
(返還金の通知)
第6条 町長は、返還金の支払を決定したときは、返還対象者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。
(返還金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正な手段又は錯誤により返還金の支払を受けた者があるときは、返還金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。