○甲佐町妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年3月12日

甲佐町告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠時から妊産婦等に寄り添い、出産・育児の見通しをたてるための面談や継続的な情報発信等を行うとともに、必要な支援につなぐ伴走型相談支援の推進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(実施内容)

第2条 妊婦等包括相談支援事業は、身体的・精神的・経済的な面で、妊婦への支援を総合的に行う観点から、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する妊婦のための支援給付と効果的に組み合わせて切れ目なく実施することとし、必要な情報提供や相談に応じるとともに、ニーズに応じて必要な支援につなげるための面談等を実施するものとする。

(実施時期等)

第3条 妊婦等包括相談支援事業は、次の各号に掲げる時期に、当該各号に定める内容について、面談等を行うものとする。なお、第2号に定める面談は、妊娠8か月前後に実施するアンケートの結果に基づき、必要時、行うものとする。

(1) 妊娠届出時 妊娠期から出産後までの見通し、過ごし方及び利用できるサービス等に関する相談

(2) 妊娠8か月前後 出産に向けた心構え、産前産後の過ごし方、出産準備、産後に必要な手続き及び利用できるサービス等に関する相談

(3) 出生届出後 産後に利用できるサービス及び産後の育児等に関する相談

2 前項に定めるもののほか、出生した子が概ね2歳になるまでの期間においては、随時、相談対応を実施するものとする。

(実施方法)

第4条 妊婦等包括相談支援事業における面談等の実施方法は、妊婦の心身の状況を把握するため、対面での面談を基本とする。

2 前項の規定に関わらず、同項に規定にする方法が妊婦等の状況により著しく困難である場合には、電話その他の面談に準ずる方法によることができる。

(実施対象者)

第5条 妊婦等相談支援事業の対象者は、妊婦及び出産した者、これらの配偶者並びに町長が必要と認める者とする。

(実施体制)

第6条 妊婦等包括相談支援事業における面談等を行う者は、保健師、助産師等の専門職のほか、町が認めた一定の研修を受けた者とする。

(相談記録の管理)

第7条 妊婦等包括相談支援事業における面談等の記録は、適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第8条 妊婦等包括相談支援事業をより効率的かつ効果的に実施するため、必要に応じて関係機関と連携し、適切な助言及び必要な支援を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

甲佐町妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年3月12日 告示第30号

(令和7年4月1日施行)