○甲佐町監査委員監査規程
平成8年4月1日
甲佐町規程第2号
甲佐町監査委員監査規程(昭和30年甲佐町規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、甲佐町監査委員に関する条例(昭和30年甲佐町条例第18号)に基づき、監査委員の行う監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)につき必要な事項を定めるものとする。
(監査の目的)
第2条 監査に当たっては、町の事務事業が住民の福祉増進に寄与し、公正かつ効率的な執行が期せられているかに留意し、特に議決予算の趣旨に従って適正な執行が行われているかを公平な立場に立って確認する。その際、違法不当事項は是正し、積極的に事務事業の指導を図るものとする。
(監査計画)
第3条 監査は、あらかじめ、時期及び重点目標につき、計画を定めて行う。
(監査の実施)
第4条 監査は、各課、室及び局にわたって書類、帳簿又は実地について行う。
2 課長は、監査調書を監査委員の指示する期日まで提出しなければならない。
3 課長並びに事務事業の直接の担当者は、監査を受けるときは、監査に立ち会い、必要な書類帳簿を提出し、説明しなければならない。
4 監査について指示した事項についての処理状況を監査委員の指示する期日までに報告しなければならない。
(監査事項)
第5条 監査は、おおむね、次に掲げる事項について、別に定める監査の着眼点に従って行う。
(1) 事務事業の管理に関すること。
(2) 予算、決算及び財務事務に関すること。
(3) 財産管理に関すること。
(4) 補助団体等の補助事業に関すること。
(5) その他法令で定める事項に関すること。
(監査結果の記名)
第6条 監査委員は、監査を終了したときは、経理に関する帳簿に年月日及び監査済みの旨を記載し、記名押印しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。