○甲佐町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年3月25日

甲佐町規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲佐町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年甲佐町条例第9号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平24規則10・一部改正)

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所有する担当課に提出しなければならない。

(平18規則1・平24規則10・一部改正)

(登録申請の受理)

第3条 町長は条例第3条の規定に基づく申請があったときは、当該申請者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(平24規則10・一部改正)

(回答書の期限)

第4条 条例第4条第2項の規定による回答書の提出期限は、発送の日から20日以内とし、その指定日までに回答がない場合は、当該申請の受理を取り消すものとする。

(印鑑登録証明書の受理、交付)

第5条 町長は、条例第10条第4項の規定により、印鑑登録者が、電子情報処理組織を使用して、印鑑登録証明書の交付の申請を行った場合には、登録番号その他の町長が印鑑登録原票との照合に必要と認める事項について入力させ、入力する事項についての情報に、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名(以下「電子署名」という。)を行わせ、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する次に掲げる電子証明書のいずれかと併せてこれを送信させることにより、申請の意思を確認するものとする。

(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

2 前項の場合における交付の方法は、申請者の請求に基づき、申請者の住所あて、当該印鑑登録証明書を郵送することができるものとする。

(平18規則1・追加、令2規則8・一部改正)

(印鑑登録廃止の申請)

第6条 町長は、条例第12条第3項の規定により、印鑑登録者が、電子情報処理組織を使用して当該印鑑登録の廃止の申請を行った場合には、前条の規定に準じて申請の意思を確認するものとする。

(平18規則1・追加)

(申請書等の様式)

第7条 申請書等条例に規定する文書の様式規格は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第4条第2項の規定に基づく照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録申請者の保証書 様式第3号

(4) 印鑑登録原票 様式第4号

(5) 印鑑登録証 様式第5号

(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証亡失届 様式第7号

(8) 印鑑登録証明交付申請書 様式第8号

(9) 印鑑登録証明書 様式第9号

(10) 条例第11条第2項の規定に基づく印鑑票の転記の証明書 様式第10号

(11) 印鑑登録廃止届 様式第11号

(12) 印鑑登録の抹消通知書 様式第12号

(平18規則1・旧第5条繰下、令2規則8・一部改正)

(保存期間)

第8条 印鑑に関する文書の保存期間は次に掲げる期間の範囲内とするものとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 抹消された日の属する年の翌年より5年間

(2) 前号に掲げる以外の文書 受理された日の属する年の翌年より2年間

(平18規則1・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 甲佐町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和46年甲佐町規則第10号)は、廃止する。

(昭和63年規則第14号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年規則第14号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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(令2規則8・全改)

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(平18規則32・全改)

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(令2規則8・全改)

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(令2規則8・全改)

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(平18規則32・全改)

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(平18規則32・全改)

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(令2規則8・全改)

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(令2規則8・全改)

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(平18規則32・全改)

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(平18規則32・全改)

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(令2規則8・旧様式第13号繰上・全正)

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甲佐町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年3月25日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4章 職制及び処務/第2節
沿革情報
昭和50年3月25日 規則第1号
昭和63年3月28日 規則第14号
平成4年10月27日 規則第14号
平成8年6月1日 規則第14号
平成18年1月6日 規則第1号
平成18年11月29日 規則第32号
平成24年6月18日 規則第10号
令和2年3月30日 規則第8号