○臨時運行許可事務取扱要綱
昭和51年6月10日
甲佐町訓令第1号
1 臨時運行の許可
臨時運行の許可は、自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続その他の検査の申請をするために回送を行う場合、その他特に必要ある場合に限り行うものとする。
2 申請書の受付
臨時運行の許可の申請は自動車臨時運行許可申請書(別紙様式1)により行い、次のものを必要とする。
(1) 手数料
(2) 自動車損害賠償責任保険証明書
(3) 自動車検査証又は抹消登録証明書
(4) その他必要な書類
(令4訓令甲5・一部改正)
3 手数料の徴収方法
手数料は甲佐町手数料条例(平成12年甲佐町条例第2号)に定められた金額を徴収する。
(平12訓令甲4・一部改正)
4 申請書の審査
(1) 申請書の受理に際しては、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「規則」という。)第21条に規定する事項が適正なものであるかを審査し、かつ自動車損害賠償責任保険証明書に記載された車体番号及び保険期間について確認しなければならない。
(2) 申請事項に不審な箇所がある場合はそれを解明するに足る書類の提出を求め、その結果運行の目的に合致し得ないと認められるときは却下することができる。
(令4訓令甲5・一部改正)
5 許可証及び許可番号標の貸与
(1) 規則第25条に定める臨時運行許可証(以下「許可証」という。)及び同条に定める臨時運行許可番号標(以下「許可番号標」という。)の貸与をするときは、その都度臨時運行許可台帳(別紙様式2)に記載し、かつ許可証には公印を押印し臨時運行許可台帳と契印する。
(2) 許可の期間はやむを得ない場合を除き最高5日間とし、申請内容によりできる限りこれを短縮するものとする。
(3) 貸与を受けた許可証及び許可番号標の保守監理は厳重に行い、かつ運行目的が終了したときは速やかに返納するよう申請者を指導すること。
(令4訓令甲5・一部改正)
6 許可証及び許可番号標の返納
返納された許可証及び許可番号標を確認の上臨時運行許可台帳に所定の整理を行うこと。
(令4訓令甲5・一部改正)
7 返納遅延の場合の取扱い
許可期間満了後5日間を経過してもなお返納しない者に対して電話及び文書にて督促すること。
なお、悪質な者に対しては、法に規定する罰則を適用し、事情によっては告発する等の手段を講ずるものとする。
8 紛失、き損の場合の取扱い
紛失盗難等により回収不能となった許可番号標については、前項により処理し、併せて許可権限者から無効処分とする旨の決裁を受け管轄の警察署及び陸運事務所へ通報するものとする。
9 臨時運行許可番号標管理簿の整理
前項又は許可申請の増加に伴い許可番号標を増枚した場合は臨時運行許可番号標管理簿(別紙様式3)に記載するものとする。
(令4訓令甲5・一部改正)
10 申請書等の保管
申請書等の保管は原則として本町文書保存期限表によるものとする。
11 許可証用紙及び番号標の出納保管
許可証用紙及び番号標の取扱いは盗難悪用防止のため出納を厳重にし、保管は施錠設備のある箇所にすること。
附則(平成12年訓令甲第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
改正文(令和4年訓令甲第5号)抄
令和4年4月1日から施行する。