○甲佐町議会の議員の報酬等の特例に関する条例

平成18年3月24日

甲佐町条例第11号

(報酬の額の特例)

第1条 平成18年4月1日から平成19年2月28日までの間(以下「特例期間」という。)における甲佐町議会の議長、副議長及び議員の報酬月額は、甲佐町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和30年甲佐町条例第9号。以下「議員報酬条例」という。)第1条の規定にかかわらず、議員報酬条例第1条の額から、その額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(期末手当の額の特例)

第2条 特例期間における議長、副議長及び議員の期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額は、議員報酬条例第5条第2項本文の規定にかかわらず、前条の規定により算出した額とする。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

甲佐町議会の議員の報酬等の特例に関する条例

平成18年3月24日 条例第11号

(平成18年3月24日施行)

体系情報
第6章 与/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月24日 条例第11号