○甲佐町議会の議員の報酬等の特例に関する条例
平成18年3月24日
甲佐町条例第11号
(報酬の額の特例)
第1条 平成18年4月1日から平成19年2月28日までの間(以下「特例期間」という。)における甲佐町議会の議長、副議長及び議員の報酬月額は、甲佐町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和30年甲佐町条例第9号。以下「議員報酬条例」という。)第1条の規定にかかわらず、議員報酬条例第1条の額から、その額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。
(期末手当の額の特例)
第2条 特例期間における議長、副議長及び議員の期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額は、議員報酬条例第5条第2項本文の規定にかかわらず、前条の規定により算出した額とする。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。