○昭和48年度における議会議員に対する期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月21日
甲佐町条例第44号
1 昭和48年度に限り、甲佐町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和30年甲佐町条例第9号。以下「議員報酬等条例」という。)第5条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」とし、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
2 議員報酬等条例第5条及び前項の規定により、昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる議員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に議員報酬等条例第5条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
3 昭和48年12月2日以後に新たに議員報酬等条例第5条の規定の適用を受ける議員となった者に対して昭和49年3月に支給する期末手当については、第1項の規定は、適用しない。
附則
1 この条例の施行日は、別に規則で定める。