○甲佐町弔慰規程

平成15年3月17日

甲佐町訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、甲佐町の一般職及び特別職並びに関係外郭団体の役職員(以下「職員等」という。)のうち別表第1及び別表第2に掲げる職員の弔慰に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(弔慰基準)

第2条 別表第1に掲げる職員等が在職中に死亡したときは、同表に定めるところにより弔慰する。

第3条 特別職の職員であった者のうち、別表第2に掲げる者がその職を退いた後に死亡したとき並びに甲佐町功労者表彰規程による受賞者が死亡したときは、同表の定めるところにより弔慰する。

(平18訓令甲4・一部改正)

(弔慰時期)

第4条 前2条による弔慰は、その都度行う。

(公務による弔慰)

第5条 一般職及び特別職の職員が公務により死亡し、若しくは負傷し、又は疾病にかかり死亡した場合の弔慰については、この規程に定めるもののほか町長が別に定める。

この訓令は、平成15年3月1日から適用する。

(平成18年訓令甲第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第26号)

この訓令は、平成19年11月2日から施行する。

(令和2年訓令甲第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令2訓令甲6・全改)

弔慰区分

職名

供花

弔辞

香料(円)

所管

三役

1個

30,000

1個


議会

一般職員

1個

10,000

議員

1個


議会

1個


10,000

農業委員

1個

5,000

教育委員

1個


教委会



5,000

選挙管理委員

1個

5,000

監査委員(議会選出を除く)

1個

5,000

固定資産評価審査委員

1個

5,000

消防団役員

1個

5,000

上記のほか地方公務員法第3条第3項第1号に該当する特別の職員

1個

5,000

行政区長

1個

5,000

商工会長

1個

5,000

管内学校長

1個


教委会



5,000

老人クラブ連合会その他の団体長



5,000

町、教委会

別表第2(第3条関係)

(平18訓令甲4・全改)

弔慰区分

職名

供花

所管

町長

1個

1個

議会

議員

1個

議会

甲佐町功労者

1個

甲佐町弔慰規程

平成15年3月17日 訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6章 与/第4節 その他
沿革情報
平成15年3月17日 訓令甲第1号
平成18年3月27日 訓令甲第4号
平成19年3月20日 訓令甲第7号
平成19年11月2日 訓令甲第26号
令和2年3月31日 訓令甲第6号