○甲佐町固定資産税等返還金事務取扱要領

平成14年7月26日

甲佐町告示第23号

(趣旨)

第1条 この要領は、甲佐町固定資産税等過誤納金返還金支払要綱(以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定め適正かつ円滑な運営を行うものである。

(支出の根拠)

第2条 地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができるとする地方自治法第232条の2の規定を適用する。

(返還金支払対象者)

第3条 返還金の支払いを受ける対象者(以下「対象者」という。)は、町の瑕疵により固定資産税及び国民健康保険税のうち資産割に係る部分(以下「固定資産税等」という。)を過剰に納付した納税者とする。ただし、対象者が死亡している場合は、その相続人代表者に相続人代表者届(様式第1号)を提出させ返還金を支払う。

2 法人の場合で、当該法人が合併等により消滅しているときは、合併後存続する法人又は合併により設立した法人に返還金を支払う。

3 固定資産が共有の場合は、その代表者に返還金を支払う。

(平29告示63・一部改正)

(返還金の算定)

第4条 要綱第2条に定める返還金の額は、次に掲げる規定によって算定する。

(1) 本税還付相当額は、土地、家屋評価調書及び課税台帳等により以下の基準で算定し、固定資産税等返還金支払台帳(様式第2号)を作成する。

 課税標準額は、各年度ごとに、変更後の額について算定する。

 本税還付相当額は、各年度ごとの課税標準額に、税率を乗じた変更後の税額を算定し、課税済額との差引額とする。

 変更後の本税還付相当額に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。

(2) 利息相当額は、以下の基準で算定する。

 計算式は、利息相当額=本税還付相当額×経過日数×利率とする。

 各年度ごとの利息相当額に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。

(3) 返還金支払対象期間は、納付の確認を行う必要性から、収納関係台帳等及び領収書等により納付の事実確認ができるものについて地方税法の規定に基づく遡及還付5年分を超える年度分を対象とし、民法第167条第2項の規定を準用し返還金の支払いを決定した日の属する年度の前年度から20年を限度として支払対象期間とする。

(返還金の支払決定及び通知)

第5条 返還金の決定は、各返還対象者ごとに固定資産税等返還金支払決議書(様式第3号)により決定し、固定資産税等返還金支払通知書(様式第4号)により通知する。

(返還金の支払方法)

第6条 返還金の支出科目及び支払方法は、次のとおりとする。

(1) 返還金の支出科目

(款)総務費 (項)徴税費 (目)税務総務費 (節)償還金利子及び割引料

(2) 支払方法

 返還金の支払は、原則として直接窓口払い方法で行う。この方法で行ったときは、返還金領収書(様式第5号)を受領するものとする。

 また、口座振替による支払を希望するものは、口座振替依頼書(様式第6号)を提出するものとする。

(関係書類の保存期間)

第7条 返還金に係る関係書類等の保存は、10年とする。

この要領は、平成14年8月1日から施行する。

(平成29年告示第63号)

この要領は、告示の日から施行する。

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甲佐町固定資産税等返還金事務取扱要領

平成14年7月26日 告示第23号

(平成29年8月15日施行)