○甲佐町立小・中学校管理規則

平成13年12月26日

教育委員会規則第2号

甲佐町立小、中学校管理規則(昭和33年甲佐町教委規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 運営

第1節 学期及び休業日等(第2条―第5条)

第2節 学校評議員(第6条)

第3節 教育活動(第7条―第9条)

第4節 教材の取扱い(第10条・第11条)

第3章 職員

第1節 職員の組織(第12条―第18条)

第2節 服務(第19条―第27条)

第4章 施設、設備等(第28条―第30条)

第5章 雑則(第31条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、甲佐町立小・中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 運営

第1節 学期及び休業日等

(学期)

第2条 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月27日まで

第2学期 8月28日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 学校の運営上前項の規定により難い場合は、校長は、甲佐町教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て、学期を変更することができる。(様式第1号)

(平24教委規則4・令5教委規則2・一部改正)

(休業日)

第3条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 日曜日及び土曜日(ただし、平成14年3月31日までは、日曜日並びに毎月の第2土曜日及び第4土曜日)

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月27日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 学年を通じ必要な範囲で校長が指定する日

2 前項第3号から第6号までの規定にかかわらず、天候その他特別の事由があるときは、校長は、委員会の承認を得て休業日を変更することができる。(様式第2号)

3 第1項第7号の指定を行う場合は、校長は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。(様式第3号)

(平24教委規則4・令5教委規則2・一部改正)

(臨時休業の報告)

第4条 非常災害その他急迫の事情により臨時に休業を行ったときは、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。(様式第4号)

(振替授業の届出)

第5条 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、あらかじめ委員会に届け出て授業日と休業日を振り替えることができる。(様式第5号)

第2節 学校評議員

(学校評議員)

第6条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき、委員会が委嘱する。

第3節 教育活動

(教育課程の編成及びその届出)

第7条 学校の教育課程は、学習指導要領及び委員会の定める基準により、校長がこれを編成し、あらかじめ委員会に届け出なければならない。(様式第6号)

(学校行事の計画とその承認及び届出)

第8条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、集団宿泊訓練、対外試合、水泳、キャンプ、その他の校外行事については、校長は、別に定める基準により企画し、実施するものとする。

2 前項に定める行事の実施に当たっては、実施地が県外にあるとき又は実施日数が2日を超えるときは、校長は、委員会の承認を得なければならない。(様式第7号)

3 第1項に定めるものを除くほか、重要又は異例に属する行事を実施する場合は、校長は、その計画内容を実施1週間前までに委員会に届け出なければならない。(様式第7号の2)

(出席停止)

第9条 委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、校長の意見具申をまって、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

4 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。

第4節 教材の取扱い

(教材の承認及び届出等)

第10条 学校が教科書以外の図書で教科書に準じて使用する教科用図書については、校長は、委員会の承認を得なければならない。(様式第8号)

2 学校が教育活動の一環として継続的かつ計画的に教科書の補充用として使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。(様式第9号)

第11条 学校が児童又は生徒に購入使用させる教具及び教材を選定するに当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮を払わなければならない。

第3章 職員

第1節 職員の組織

(学級編制等)

第12条 校長は、熊本県教育委員会の同意を得た学級数に基づいて学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、委員会に報告しなければならない。(様式第10号)

(校務分掌)

第13条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、職員の校務分掌を定め、学年始めに委員会に届け出なければならない。(様式第11号)

(職員会議)

第14条 学校に、校長の職務を補助するため職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が校務運営上必要と認めるときに、これを招集し、主宰する。

(主幹教諭)

第14条の2 学校に主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(平31教委規則2・追加)

(指導教諭)

第14条の3 学校に指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(平31教委規則2・追加)

(栄養教諭)

第14条の4 学校に栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(平31教委規則2・追加)

(教務主任等)

第15条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、学年主任は、小・中学校とも当該学年の学級数が2未満の学年には置かないことができる。

2 前項に規定するもののほか、中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(主任等の命免)

第15条の2 前条に規定する主任等は、当該学校の教諭の中から校長の意見を聴いて委員会が命免する。ただし、保健主事については、養護教諭をもって充てることができる。(様式第12号)

(主任等の任期)

第15条の3 第15条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、発令日から当該学年の3月31日までとする。

(事務主幹等)

第16条 学校に事務主幹、事務主査、主任事務職員、技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)を置くことができる。

2 事務主幹、事務主査及び主任事務職員は、事務職員をもって充てる。

3 事務主幹及び事務主査は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

4 主任事務職員は、校長の監督を受け、事務に従事する。

5 技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、技術職員をもって、これに充てる。

6 技術主幹(学校栄養職員)及び技術主任(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務をつかさどる。

7 主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務に従事する。

8 事務主幹、事務主査及び主任事務職員の職務内容は、教育委員会が別に定める。

(平20教委規則1・令5教委規則2・一部改正)

(共同実施)

第16条の2 小学校及び中学校で行う事務のうち、別に定める事務(以下「共同実施事務」という。)を共同して実施する。

2 前項に規定する事務の共同実施のための単位(以下「共同実施単位」という。)及び共同実施単位を構成する連携校を別表第1のとおり定める。

3 共同実施単位ごとに、共同実施単位の事務を総括するため、共同実施主任を置く。

4 共同実施主任は、連携校の事務職員の中から教育長が指定する。

5 共同実施主任が在籍する学校を中心校とする。

6 共同実施の方法、共同実施事務、計画及び服務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平20教委規則1・追加)

(その他の主任等)

第17条 学校に、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(学校主事)

第18条 学校主事は、校長の監督を受け、学校の環境の整備及び学校図書その他の用務に従事する。

第2節 服務

(勤務時間)

第19条 熊本県市町村立学校職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和31年熊本県条例第65号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)中、勤務時間に関して服務を監督する権限を有するものが行うこととされている事項は、校長が行う。

(休日の代休日)

第20条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が指定することができるとされている休日の代休日は、校長が指定する。

(出張)

第21条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、5日以上にわたる出張及び校長の2日以上にわたる出張については、委員会の承認を得なければならない。(様式第13号)

2 職員は、出張後速やかに校長に文書をもって復命しなければならない。ただし、前項ただし書の場合にあっては、出張後速やかに文書をもって委員会に復命しなければならない。(様式第14号)

(校務外出)

第22条 職員は、勤務時間中に校務のため校区内等に外出しようとするときは、校長に届け出なければならない。

(研修)

第23条 教員が勤務場所を離れて研修を行う場合は、研修の目的、場所及び期間を具して校長の承認を得なければならない。ただし、5日以上にわたる研修の場合は、委員会の承認を得なければならない。(様式第15号)

(休暇)

第24条 勤務時間に関する条例中、服務を監督する権限を有するものが与えることとされている休暇は、校長が与える。ただし、5日以上にわたる休暇並びに校長の3日以上にわたる休暇を除く。

(職務専念の義務免除)

第25条 甲佐町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和42年甲佐町規則第14号)中、委員会が承認することとされている職務に専念する義務の免除は、校長が承認する。

(令5教委規則2・一部改正)

(赴任)

第26条 職員が採用、転任等を命ぜられたときは、本人に辞令到達後1週間以内に赴任しなければならない。期間内に赴任できない場合は、その事由を具して委員会の承認を得なければならない。(様式第16号)

2 職員が着任したときは、校長は、その旨を速やかに委員会に報告しなければならない。(様式第17号)

(事務引継ぎ)

第27条 職員が退職、転任、休業又は休職等を命ぜられたときは、校長にあっては、委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務引継ぎをしなければならない。

第4章 施設、設備等

(施設台帳等)

第28条 校長は、施設台帳及び設備台帳を調製し、その現有状況を記載し、毎年度末に委員会に報告しなければならない。

2 施設台帳及び設備台帳の様式等については、別に定める。

3 校長は、学校の施設及び設備が、毀損又は亡失した場合は、速やかに委員会に報告し、その指示を受けなければならない。(様式第18号)

4 廃棄手続を要する物件及びその手続の様式については、別に定める。

(令5教委規則2・一部改正)

(貸与)

第29条 校長は、学校の施設又は設備を社会教育その他の公共のために利用させることができる。ただし、2日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ委員会の指示を受けなければならない。

(防災計画)

第30条 校長は、毎年度始め学校の防災計画を作成し、委員会に報告しなければならない。(様式第19号)

第5章 雑則

(事故報告)

第31条 職員、児童、生徒その他学校に関する事故が発生したときは、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。(様式第20号)

(諸表簿)

第32条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 公文書綴

(4) 職員の出張命令簿及び復命書綴

(5) 諸願届等綴

(6) 転退学者名簿

(7) 学校経営案

(8) 視察簿

(9) 諸会議簿

(10) 保健日誌

(11) その他必要と認める表簿

2 前項第1号第2号及び第3号中例規に属するものは永久保存とし、その他の表簿は5年間これを保存しなければならない。

(学校規程の制定)

第33条 校長は、法令、条例又は規則に違反しない限りにおいて、校則その他の学校規程を制定することができる。(様式第21号)

(委任)

第34条 この規則の施行に関し、必要な事項は、委員会が定める。

1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第16条の2関係)

(平20教委規則1・追加、平21教委規則1・一部改正)

共同実施単位

連携校

甲佐町

甲佐町立甲佐小学校

甲佐町立白旗小学校

甲佐町立乙女小学校

甲佐町立龍野小学校

甲佐町立甲佐中学校

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

甲佐町立小・中学校管理規則

平成13年12月26日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10章 育/第2節 学校教育
沿革情報
平成13年12月26日 教育委員会規則第2号
平成20年3月25日 教育委員会規則第1号
平成21年3月31日 教育委員会規則第1号
平成24年3月27日 教育委員会規則第4号
平成31年4月1日 教育委員会規則第2号
令和5年2月16日 教育委員会規則第2号