○甲佐町立乙女小学校の児童に係る通学費の負担に関する規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第1号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 負担金 条例第4条に規定するものをいう。

(通学乗車証携帯の義務)

第3条 シャトルバス及び路線バスを利用する児童は、通学乗車証(様式第1号)を常に携帯し、必要に応じ運転者に提示しなければならない。

(負担金の納入)

第4条 負担金の納入は、次の各号に定めるところによる。

(1) 納入時期は各学期末(7月、12月、3月)とする。

(2) 納入方法は納付書により甲佐町会計管理者に納入するものとする。

(3) 転出・転入児童の取扱いは、月15日以上を基準として月割計算によるものとする。

(平18教委規則7・一部改正)

(帳票等の整備)

第5条 教育委員会は、負担金の経理に当たっては、保護者負担金徴収台帳(様式第2号)を整備して明らかにし、通学乗車証の交付にあっては、通学乗車証交付台帳(様式第3号)を作成しておかなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年9月1日から適用する。

(平成18年教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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甲佐町立乙女小学校の児童に係る通学費の負担に関する規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第1号

(平成18年12月19日施行)

体系情報
第10章 育/第2節 学校教育
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会規則第1号
平成18年12月19日 教育委員会規則第7号