○甲佐町立乙女小学校の児童に係る通学費の負担に関する規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、甲佐町立乙女小学校の児童に係る通学費の負担に関する条例(平成16年甲佐町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 負担金 条例第4条に規定するものをいう。
(通学乗車証携帯の義務)
第3条 シャトルバス及び路線バスを利用する児童は、通学乗車証(様式第1号)を常に携帯し、必要に応じ運転者に提示しなければならない。
(負担金の納入)
第4条 負担金の納入は、次の各号に定めるところによる。
(1) 納入時期は各学期末(7月、12月、3月)とする。
(2) 納入方法は納付書により甲佐町会計管理者に納入するものとする。
(3) 転出・転入児童の取扱いは、月15日以上を基準として月割計算によるものとする。
(平18教委規則7・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年9月1日から適用する。
附則(平成18年教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。