○甲佐町生涯学習センターの設置に関する条例の施行期日を定める規則
平成17年4月27日
教育委員会規則第3号
次に掲げる条例の施行期日は、平成17年4月30日とする。
(1) 甲佐町生涯学習センターの設置に関する条例(平成17年甲佐町条例第4号)
平成17年4月27日 教育委員会規則第3号
(平成17年4月27日施行)