○甲佐町スポーツ傷害見舞金支給規則
昭和49年4月5日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、甲佐町スポーツ傷害見舞金に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づき、見舞金の支給について定めることを目的とする。
(適用を受けるスポーツ大会)
第2条 条例第2条の町が特に定めるスポーツ大会とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町が主催するもの
(2) 行政区が主催するもの
(3) 町体育協会及びその組織内の団体が主催するもの
(4) 町を代表して出場するスポーツ大会(社会体育に限る。)
(昭53教委規則4・平27教委規則1・一部改正)
(支給の対象)
第3条 見舞金支給の対象となるものは、次のとおりとする。
(1) 前条のスポーツ大会に出場する監督及び選手。ただし町民体育祭において種目に出場した者は選手とみなす。
(2) 前号の監督及び選手はあらかじめ主催者に報告された者か、又は確認された者でなければならない。
(傷害発生の時期)
第4条 見舞金支給の対象となる傷害等は、第2条に該当するスポーツ大会の競技中に発生したものとする。
(死亡者見舞金の支給)
第5条 死亡者に対する見舞金は、遺族に支給する。遺族とは家族又は生計を共にしている親族であって、支給の順位については相続の規定を準用する。
(支給の制限)
第6条 被害者が次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 治療について、正当な理由がなく医師の指示に従わなかったとき。
(2) 故意又は重大な過失によって傷害をおこしたとき。
(3) 落雷等天災に直接起因した事故
(請求手続)
第7条 この見舞金を受けようとする者は、次の書類をととのえて、教育委員会に直接請求しなければならない。
(1) 主催者代表又は大会責任者の事故発生報告書
(2) 医師の診断書
(3) 医師の治癒証明書
(昭53教委規則4・一部改正)
(見舞金の交付決定及び支給)
第8条 前条の規定により見舞金の請求があったときは、町長がその支給額を決定する。
2 見舞金は、当初医師の診断書に基き支給する。ただし、治療期間が超過した場合は、医師の治癒証明書に基き超過分を支給する。
(昭53教委規則4・一部改正)
(雑則)
第9条 条例及び規則の解釈適用について疑義があるときは、町長がこれを定める。
(昭53教委規則4・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。