○町営グラウンド等の設置、管理及び使用料に関する規則

平成3年4月22日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、町営グラウンド等の設置、管理及び使用料に関する条例(昭和52年甲佐町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 町営グラウンド等を使用しようとするときは、条例第5条の規定に基づき、甲佐町営グラウンド等使用許可申請書(様式第1号)を、あらかじめ甲佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し許可を受けなければならない。

2 教育委員会は使用を許可したときは、甲佐町営グラウンド等使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 町営グラウンド等の使用に当たっては、使用前に管理人等に許可書を渡し、その指示を受けなければならない。

(令4教委規則8・一部改正)

(雑則)

第3条 この規則に定めるほか、必要な事項は別に定める。

(令4教委規則8・旧第4条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則8・全改)

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(令4教委規則8・全改)

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町営グラウンド等の設置、管理及び使用料に関する規則

平成3年4月22日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10章 育/第3節 社会教育
沿革情報
平成3年4月22日 教育委員会規則第4号
令和4年3月29日 教育委員会規則第8号