○町営グラウンド等の設置、管理及び使用料に関する規則
平成3年4月22日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、町営グラウンド等の設置、管理及び使用料に関する条例(昭和52年甲佐町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会は使用を許可したときは、甲佐町営グラウンド等使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
3 町営グラウンド等の使用に当たっては、使用前に管理人等に許可書を渡し、その指示を受けなければならない。
(令4教委規則8・一部改正)
(雑則)
第3条 この規則に定めるほか、必要な事項は別に定める。
(令4教委規則8・旧第4条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教委規則8・全改)
(令4教委規則8・全改)