○甲佐町中早川児童館設置条例施行規則

昭和58年4月9日

甲佐町規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、甲佐町中早川児童館設置条例(昭和58年甲佐町条例第5号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 甲佐町中早川児童館(以下「児童館」という。)は、甲佐町町民センターの所管とする。

(平16規則18・一部改正)

(事務分掌)

第3条 児童館の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 児童館運営委員会に関すること。

(2) 児童館の使用許可に関すること。

(3) 児童館の庶務に関すること。

(4) その他、児童館の管理に関すること。

(開館時間)

第4条 児童館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平3規則11・一部改正)

(休館日)

第5条 児童館の休館日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平3規則11・平25規則5・一部改正)

(使用手続)

第6条 条例第7条の規定により使用許可の申込みをするときは、児童館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の使用申請を適当と認めたときは、児童館使用許可証(様式第2号)を交付する。

3 児童館の使用許可を取り消そうとする者は、その旨を申し出なければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(3) 使用が終った時、使用者は施設、設備及び備品を原状に復し、その旨を職員に告げなければならない。

(委員会の構成)

第8条 甲佐町児童館運営委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 白旗小学校長

(2) 地域内公民館代表者

(3) 児童委員代表

(4) PTA代表者

(5) 地域内の有志指導者代表

(6) 母親クラブ等の代表者

(7) 行政職員

(平27規則9・一部改正)

(附議事項)

第9条 委員会は次に掲げる事項について審議する。

(1) 児童館の運営方針に関すること。

(2) 児童館の使用普及に関すること。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成3年規則第11号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成16年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平16規則18・一部改正)

画像

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甲佐町中早川児童館設置条例施行規則

昭和58年4月9日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第3 児童・母子福祉
沿革情報
昭和58年4月9日 規則第6号
平成3年3月28日 規則第11号
平成16年7月1日 規則第18号
平成25年3月25日 規則第5号
平成27年4月1日 規則第9号