○甲佐町養護老人ホーム入所措置等の基準に関する要綱

平成18年11月29日

甲佐町告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づく措置を適切に行うための措置の基準に関し、他の関係法令や甲佐町老人福祉法施行細則(平成6年甲佐町規則第14号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(入所等措置の判定等)

第2条 町長は、養護老人ホームへの入所等措置の要否を判定するため、甲佐町地域ケア会議内に入所判定委員会の機能を付与し、入所等措置の開始、変更等の意見を聴くものとする。

2 措置の要否の判定に当たっては、第3条及び第4条に掲げる入所等措置の基準に従い、在宅福祉サービスの利用状況等も勘案し、総合的に判定を行い、その結果を町長に報告するものとする。

3 町長は、入所等措置が必要と報告を受けた場合は、上益城郡老人ホーム合同入所判定委員会・入所調整委員会協議会に対し、入所措置等の要否の判定を依頼する。

(入所措置の基準)

第3条 次の各号に掲げる入所措置は、当該各号に該当すると認められる場合に行うものとする。

(1) 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所措置は、当該老人が次の及びのいずれにも該当する場合に行うものとする。

 環境上の事情については、次の(ア)及び(イ)に該当すること。

事項

基準

(ア) 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

なお、施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果、感染症にり患し、又はその既往症があっても、一定の場合を除き、措置を行わない正当な理由には該当しないものである。

(イ) 環境の状況

家庭や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

また、65歳以上の者が養護者による虐待を受け、当該養護者による虐待から保護される必要があると認められること。

 経済的事情については、老人福祉法施行令第6条に規定する事項に該当すること。

(2) 法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置については、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護状態と同程度の状態にある者であって、その者の健康状態が次のいずれにも該当する場合とする。

 入院加療を要する病状でないこと。

 伝染性疾患を有しないこと又は当該疾患を有しているものの他の者へ伝染させるおそれがないこと。

(養護委託の措置の基準)

第4条 養護委託の措置については前条の規定に基づき、その要否を判定するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、委託の措置は行わないものとする。

(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が当該老人の扶養義務者である場合

(入所等措置の開始、変更及び廃止の基準)

第5条 養護老人ホームへの入所又は養護委託の措置の基準に適合し、入所等の措置が必要と判定された老人については、措置を開始するものとする。なお、措置を開始した後、必要に応じて当該老人及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。

2 養護老人ホームへ又は特別養護老人ホームへの入所等の措置を受けている老人が他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において措置を変更するものとする。

3 当該措置を受けている老人が次の各号のいずれかに該当する場合、その時点において措置を廃止するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなった場合

(2) 当該老人が死亡した場合

(3) 入院その他の事由により養護老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね3箇月を超えるに至った場合

(4) 当該措置を受けている老人が、介護保険に基づく施設への入所が可能となった場合

4 養護老人ホーム入所者については、年1回入所継続の要否について見直しを行うものとする。

(65歳未満の者に対する措置)

第6条 法第11条第1項に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められる者は、法第11条第1項各号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上の者について行うものとする。ただし、60歳未満の者であって次の各号のいずれかに該当するときは、養護老人ホームへの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。

(2) 初老期認知症に該当するとき。

(3) その配偶者(60歳以上の者に限る)が養護老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が養護老人ホームへの入所基準に適合するとき。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

甲佐町養護老人ホーム入所措置等の基準に関する要綱

平成18年11月29日 告示第42号

(平成18年11月29日施行)