○甲佐町同和対策本部設置規則

昭和54年4月11日

甲佐町規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、甲佐町同和対策本部設置条例(昭和53年甲佐町条例第20号)に基づき、同和対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(服務)

第2条 事務局長は、部長の指示、命令に従い本部の所掌事務について関係各課との連けいを維持し、職責を全うしなければならない。

(職員)

第3条 事務局長は、甲佐町町民センター所長をもってあてる。

(昭58規則11・全改・平元規則17・平13規則12・一部改正)

(勤務時間)

第4条 職員の勤務時間は、甲佐町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第1項を適用する。

(雑則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、部長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年6月14日から施行する。

甲佐町同和対策本部設置規則

昭和54年4月11日 規則第3号

(平成13年6月14日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第6 地域改善対策
沿革情報
昭和54年4月11日 規則第3号
昭和58年3月29日 規則第11号
平成元年9月30日 規則第17号
平成13年6月14日 規則第12号