○甲佐町同和対策本部設置規則
昭和54年4月11日
甲佐町規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、甲佐町同和対策本部設置条例(昭和53年甲佐町条例第20号)に基づき、同和対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(服務)
第2条 事務局長は、部長の指示、命令に従い本部の所掌事務について関係各課との連けいを維持し、職責を全うしなければならない。
(職員)
第3条 事務局長は、甲佐町町民センター所長をもってあてる。
(昭58規則11・全改・平元規則17・平13規則12・一部改正)
(勤務時間)
第4条 職員の勤務時間は、甲佐町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第1項を適用する。
(雑則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第11号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第12号)
この規則は、平成13年6月14日から施行する。