○甲佐町総合保健福祉センターの設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

平成12年6月27日

甲佐町規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲佐町総合保健福祉センターの設置、管理及び使用料に関する条例(平成12年甲佐町条例第7号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平16規則18・平29規則10・一部改正)

(休館日)

第2条 甲佐町総合保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平26規則1・平29規則10・一部改正)

(使用の申請)

第3条 保健福祉センターを使用することができる者は、次に掲げる者とし、保健福祉センターを使用しようとするときは、甲佐町総合保健福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(1) 個人又は団体で、福祉の向上及び保健予防を目的とする者

(2) その他町長が特に使用を認めた者

(平29規則10・令4規則5・一部改正)

(使用の許可)

第4条 前条に規定する者に使用を許可するときは、甲佐町総合保健福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、次の各号に掲げるときは、その使用を許可することができる。

(1) 国、地方公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共の用に供するために必要と認められるとき。

(2) 災害その他緊急事態発生時に応急施設として使用させるとき。

(3) その他町長が公益上特に必要と認めたとき。

(平29規則10・令4規則5・一部改正)

(利用者の厳守事項)

第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 許可なくして物品を販売しないこと。

(3) 許可なくして壁、柱等に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 許可なくして飲食物の持込みをしないこと。

(5) 保健福祉センターの運営に支障を来す行為をしないこと。

(6) 使用した施設及び設備等を整理し、清掃を行うこと。

(7) その他職員の指示事項を厳守すること。

(損害賠償)

第6条 利用者は、その責に帰する理由により施設又は附属施設等を破損し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(甲佐町立健康センター設置条例施行規則の廃止)

2 甲佐町立健康センター設置条例施行規則(平成8年甲佐町規則第8号)は、廃止する。

(平成16年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年7月22日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月12日から適用する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則5・全改)

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(令4規則5・全改)

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甲佐町総合保健福祉センターの設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

平成12年6月27日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11章 生/第3節
沿革情報
平成12年6月27日 規則第17号
平成16年7月1日 規則第18号
平成26年1月16日 規則第1号
平成27年7月22日 規則第13号
平成29年7月19日 規則第10号
令和4年3月30日 規則第5号